佐々町空き店舗等活用促進事業補助金のご案内
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法に基づく中小企業者である必要があり、空き店舗を活用した開業が前提。特定の業種(小売業・卸売業、飲食業、サービス業等)、週4日以上かつ1日6時間以上の営業、1年以上の賃貸借契約、店舗所有者と同一世帯・生計同一でないことなどの条件を満たす必要があります。従業員数の下限要件はありません。 (根拠: 補助対象者 (1), (4), (5), (7), 対象となる店舗, 対象となる業種)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(公募要領に具体的な申請期間の記載はありませんが、実績報告は3月末日までに提出できない場合は補助対象外となります。) |
|---|---|
| 補助上限 | 30万円 |
| 補助率 | 一般: 1/2(上限 30万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 佐々町内の空き店舗等を活用して開業する事業者であること。商業等を目的に営業されていた施設で、直近3か月以内に営業活動が行われていない店舗であること。小売業・卸売業、飲食業、サービス業、その他町長が特に認めた業種のいずれかであること。営業日が1週間に4日以上であり、1日の営業時間が6時間以上であること。空き店舗の借り上げに係る契約期間が1年以上であること。 |
| 対象地域 | 佐々町(長崎県) |
| 申請方法 | 郵送または窓口持参 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、見積書、図面、各種証明書等の準備が必要。事前に企画商工課への相談が推奨されています。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 30万円
- 実質の自己負担
- 270万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業者
- 個人事業主
- 法人
対象外となる事業者・事業
- スーパーマーケットや大型商業施設等のテナント型施設
- 町内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗とする事業者
- 空き店舗の所有者と同一世帯または生計同一の事業者
- 国・県・その他公共的団体等が実施する同様の補助金や助成金の交付を受けている事業者
- 宗教活動または政治活動が目的の事業者
- 町税を滞納している事業者
- 暴力団員または暴力団関係者と密接な関係を有する事業者
補助対象になる経費
- 内装・設備工事費
- 店舗等の購入費
- 備品購入費 (1件の価格が3万円以上のもの)
対象にならない経費
- 補助金の交付決定前に着工または備品等の売買契約を行った費用
書類チェックリスト
0/12 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 実績報告書の提出
注意点
- 補助金の交付決定前に着工または備品等の売買契約を行った場合は補助対象外となる
- 実績報告書を3月末日までに提出できない場合は補助対象外となる
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
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