ふくしま産業活性化企業立地促進補助金のページ
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 本補助金は、投下固定資産額に応じて新規地元雇用者数の下限が設定されており(最低5人以上、ICT関連産業投資企業は3人以上)、従業員0人のひとり法人社長は対象外となります。 (根拠: 4.(4)投下固定資産額及び雇用の要件、P5 【留意点】ア)
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月7日(郵送の場合は必着) |
|---|---|
| 補助上限 | 5億円 |
| 補助率 | ①製造業に係る工場又は研究所を設置する企業 (投下固定資産額1億円以上、地域活性化等枠5千万円以上): 新設: 10%, 増設: 5%(上限 5億円) ②自ら使用するための物流施設を設置する企業 (投下固定資産額10億円以上): 新設: 15%, 増設: 10%(上限 5億円) ③次世代自動車関連産業投資企業 (投下固定資産額10億円以上): 新設: 20%, 増設: 15%(上限 5億円) ④成長産業投資企業 (投下固定資産額50億円以上): 新設: 20%, 増設: 15%(上限 5億円) ⑤カーボンニュートラルの実現に資する投資を行う企業 (投下固定資産額50億円以上): 新設: 25%, 増設: 15%(上限 5億円) ⑦知事が特に認める企業 (投下固定資産額50億円以上): 新設: 25%, 増設: 15%(上限 5億円) ⑥ICT関連産業投資企業 (投下固定資産額1千万円以上): 新設: 10%, 増設: 5%(上限 1億円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 以下のいずれかの事業を行う企業が対象です。 1. 製造業に係る工場又は研究所を設置する事業 2. 自ら使用するための物流施設を設置する事業 3. 次世代自動車関連産業投資事業 4. 成長産業投資事業 5. カーボンニュートラルの実現に資する投資を行う事業 6. ICT関連産業投資事業 7. 知事が特に認める事業 上記事業は、工場、物流施設、試験研究施設、コールセンター等の対事業者サービス業の施設で行われる必要があります。(根拠: 1.(2)補助対象企業、1.(3)補助対象事業) |
| 対象地域 | 福島県 |
| 申請方法 | 持参または郵送 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業計画書、決算報告書、固定資産明細書、算出根拠資料、従業員名簿など、多岐にわたる詳細な書類の作成と提出が求められます。また、事前相談が推奨されており、事業計画の策定と審査対応に大きな工数が必要です。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 30万円
- 実質の自己負担
- 270万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 大企業の法人
対象外となる事業者・事業
- 経済産業省が実施する「自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(製造・サービス業等立地支援事業)」の対象地域に該当する事業者
- 国、県(特殊法人等を含む。)が助成する他の制度と重複して申請する事業者
補助対象になる経費
- 建物及び設備の取得に要する投下固定資産額(地方税法第341条に規定する固定資産のうち工場等において当該業務の用に供するものの取得価格の合計額(消費税及び地方消費税を除く。))
対象にならない経費
- 土地取得・造成に係る経費
- 既存建物・設備の撤去・解体費、建替・入替・更新費、移転費
- 事務用品などの消耗品、備品、予備品費
- 自動車等車両の購入費
- 可動性・汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費
- 設備等のリース費用、賃借料
- 中古市場において、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
- 上記のほか不適切と認められる費用
書類チェックリスト
0/21 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 指定日から3年以内に事業を完了すること(新規地元雇用者の確保、工事完了、経費全額支払い)。
- 法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業を行い、その後の財産の適切な管理を行うこと。
- 補助事業の進捗状況調査、補助金支払のための完了検査、補助金支払完了後の検査・現況調査等に協力すること。
- 雇用要件に定める新規地元雇用者数を、補助事業完了日の属する補助事業者の会計年度の翌年度から5年後の会計年度末時点まで維持すること。
注意点
- 協力が得られない場合、補助金返還等が必要になる場合があります。(根拠: 4.補助事業者の責務等②)
- 雇用者数が維持されていない場合、補助金の一部を返還させる場合があります。(根拠: P5 【留意点】カ)
- 発注に当たっては必ず2者以上の見積を取り、相見積書がない購入等は補助対象外となる場合があります。(根拠: 5.その他④)
- 補助金の支払いは、原則、金額の確定後、最大5年分割の精算払いとなります。(根拠: 5.その他②)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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