重度障がい者支援事業所運営費補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 法人としての申請は可能ですが、補助対象経費が「重度障がい者の支援に当たる従業者の人件費」とされており、また申請書類として「従業者の勤務体制一覧表」「従業者の経歴書」「従業者の資格証明書等の写し」が求められます(第4条、第6条)。障害福祉サービス提供には「人員、設備及び運営に関し、市長が定める基準」を満たす必要があり(第3条1項イ)、一人でこれらの基準を満たし、かつサービス提供に必要な複数の役割を担うことは実務上困難である可能性が高いです。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(市長が定める期日までに) |
|---|---|
| 補助上限 | 6,500円 |
| 補助率 | 建物の所有権または賃借権を有する事業所で、障がい支援区分4の利用者: 定額(上限 5,100円) 建物の所有権または賃借権を有する事業所で、障がい支援区分5の利用者: 定額(上限 5,800円) 建物の所有権または賃借権を有する事業所で、障がい支援区分6の利用者: 定額(上限 6,500円) 上記以外の事業所で、障がい支援区分4の利用者: 定額(上限 4,100円) 上記以外の事業所で、障がい支援区分5の利用者: 定額(上限 4,800円) 上記以外の事業所で、障がい支援区分6の利用者: 定額(上限 5,500円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 浦安市に居住し、住民基本台帳に記録されている重度障がい者に対し、以下のいずれかの対象サービスを提供すること。また、市長が定める人員、設備及び運営に関する基準を満たし、法第29条第1項の指定を受けていること。生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援については1日あたり6時間以上行うこと。施設入所支援については、居宅等において介護を受けることが困難な者として市長が特に認める者に対して行うこと。 |
| 対象地域 | 浦安市(千葉県) |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、収支予算書、事業所の平面図、従業者の勤務体制一覧表、従業者の経歴書、資格証明書等の提出が必要であり、詳細な事業内容と体制の準備が求められます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 5,100円
- 実質の自己負担
- 299万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 法人(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定を受けている事業者)
補助対象になる経費
- 重度障がい者の支援に当たる従業者の人件費
- その他の運営に要する経費
書類チェックリスト
0/9 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 交付決定通知の受領
- 申請事項の変更等があった場合の届出
- 実績報告書(事業報告書、収支決算書、その他市長が必要と認める書類を添付)の提出
- 補助金額確定通知の受領
- 補助金交付請求書の提出
- 概算払を受けた場合は概算払精算書の提出
注意点
- 障害福祉サービス提供に必要な「人員、設備及び運営に関し、市長が定める基準」を満たす必要がある(第3条1項イ)。
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく指定(法第29条第1項の指定)を受けていることが前提となる(第3条1項エ)。
- 補助対象経費が「従業者の人件費」であるため、従業員を雇用していることが実質的な要件となる可能性が高い。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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