令和8年度 ふくいの逸品創造ファンド事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者または小規模企業者である法人であれば申請可能ですが、福井県内に主たる事業所を有し、かつ「ふくい女性活躍推進企業」に登録されていること、および県内の特色ある産業資源を活用した事業であること、という条件があります。(根拠: 4(1), 4(3), 2, 3(6))
基本情報
| 申請締切 | 要確認(支援センターが別に定める期日までに提出) |
|---|---|
| 補助上限 | 200万円 |
| 補助率 | 新商品開発事業 (2(1)) / 小規模企業者: 2/3(上限 200万円) 新商品開発事業 (2(1)) / 中小企業者 (小規模企業者を除く): 1/2(上限 200万円) 販路開拓事業 (2(2)) / 小規模企業者: 2/3(上限 100万円) 販路開拓事業 (2(2)) / 中小企業者 (小規模企業者を除く): 1/2(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 福井県内の特色ある産業資源(農林水産物、鉱工業品、生産技術、文化財、自然の風景地、温泉など)を活用し、顧客ニーズを的確につかんだ新商品・新サービスの開発および販路開拓にかかる取組、または直近3年以内に商品化・新たに開始したサービスの販路開拓の取組であること。(根拠: 2, 3(6)) |
| 対象地域 | 福井県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 金融機関、商工会議所および商工会に協議の上で事業計画書を作成する必要があり、事業内容の熟度、地域産業への貢献、成果の期待度、加点項目(BCP策定、経営革新計画承認、パートナーシップ構築宣言、ふくい女性活躍推進企業登録、賃金引上げ、カーボンニュートラル推進企業表彰など)が審査されるため、詳細な事業計画と準備が必要。(根拠: 9, 11(1)) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 小規模企業の法人
- 有限責任事業組合
- 農業協同組合
- 農業協同組合連合会
- 農事組合法人
- 漁業協同組合
- 漁業協同組合連合会
- 水産加工業協同組合
- 水産加工業協同組合連合会
- 森林組合
- 森林組合連合会
- 木材協同組合連合会
- 特定非営利活動法人
対象外となる事業者・事業
- みなし大企業
- 暴力団員等と関係がある事業者
- 当該年度に別表2に定める県産業労働部関係補助金等を受けた者または受ける予定の者
- 過去にふくいの逸品創造ファンド事業による助成を受け、事業終了後2年が経過していない者
補助対象になる経費
- 従業員旅費
- 資材購入費
- 外注加工費
- 試作用機械器具等購入費
- 機械改造費
- 借損料
- 会場借料
- 会場整備費
- 委託費 (事業の全てを委託する場合を除く)
- 産業財産権等取得費
- 印刷製本費
- 販路開拓用機械器具等購入費 (取得価格が50万円以上のものを除く)
- サンプル作成費
- 広告宣伝費
- ホームページ作成費
- 運賃 (グリーン料金およびのぞみ料金は対象外)
- 宿泊費 (国家公務員等の旅費支給規程別表第2に基づく金額を上限とする)
- 海外旅費 (海外展示会出展事業のみ対象、2名まで)
対象にならない経費
- グループの各企業の間の取引にかかる費用
- 保証金、敷金、保険料、公租公課
- 飲食費、接待費、交際費、遊興、娯楽に要する費用
- 既存事業との区分が不可能な共通経費や諸経費、一般管理費、保守管理費など、詳細が確認できない経費 (ただし、内訳が明確で事業遂行上必要と認められる場合は対象となる場合あり)
- 産業財産権等取得において特許庁に納付する出願手数料、審査請求料、登録料等
- 直接売上や利益につながる費用 (ただし、当該事業で作成するパンフレットやホームページ等による宣伝・広告の際に、当該商品の説明や価額、申込方法等を記載することはこの限りではない)
- 商品製造または農林水産物の生産にかかる備品購入費 (機械装置等の購入費)
- 公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める営業内容等)
- 消費税仕入控除税額がある場合の消費税相当額
- 日当、タクシー代、ガソリン代、レンタカー代、駐車場代 (海外旅費の場合)
書類チェックリスト
0/5 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 助成金の交付決定内容および条件の遵守
- 助成金の目的外使用の禁止
- 事業遂行状況報告書の提出 (支援センターが定める時期)
- 実績報告書の提出 (事業完了後10日以内、または概算払い希望時は前月末日時点)
- 取得財産等の善良な管理、目的外使用・処分時の承認申請、台帳整備、収入金報告
- 助成金に係る経理書類の5年間保存
- 事業成果報告書の提出 (事業完了日の属する会計年度の翌年度から5年間、毎年2月末日)
- 収益納付 (助成事業により収益が生じた場合、交付額の一部または全部の納付を求められる可能性あり、5年間)
- 消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告と返還
注意点
- 「ふくい女性活躍推進企業」への登録が必須であり、個人事業主は対象外となる。
- 福井県内に主たる事業所を有することが必須。
- 助成事業により収益が生じた場合、交付された助成金の一部または全部の返還を求められる可能性がある (最長5年間)。
- 助成事業で取得した財産について、耐用年数期間内の目的外使用や処分には支援センターの承認が必要であり、収入が生じた場合は報告・納付を求められる可能性がある。
- 過去に本事業の助成を受けた場合、事業終了後2年間は申請できない。
- 消費税の課税事業者は、仕入控除税額相当分が助成対象外となる。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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