障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

判定の根拠: 障がい福祉サービス等事業所を運営する事業者であること (第3条、第2条(5))。特定の事業実態が前提となるため、当該事業所の運営に必要な許認可等を満たす必要がある。

基本情報

申請締切要確認
補助上限10万円
補助率
第1号研修又は第2号研修: 実支出額(上限 10万円)
第3号研修: 実支出額(上限 5万円)
個人事業主条件つきで申請できます
事業の前提浦安市内に存する事業所が、以下のいずれかの事業を行うこと: 障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス、浦安市障がい者等移動支援事業、浦安市障がい者等日中一時支援事業、児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業 (第2条(5))。
対象地域浦安市(千葉県)
申請方法窓口提出または郵送 (申請書様式による)
申請の手間★★★☆☆ — 事業計画書、収支予算書の作成が必要 (第6条)。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
10万円
実質の自己負担
290万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 障がい福祉サービス等事業所を運営する事業者 (法人または個人事業主)

補助対象になる経費

  • 喀痰吸引等研修に係る受講負担額
  • 当該研修の受講に係る人件費

書類チェックリスト

0/5 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 浦安市障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金実績報告書(別記第3号様式)の提出 (第8条)
  • 浦安市障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金概算払精算書(別記第7号様式)の提出 (概算払いを受けた場合) (第11条)

注意点

  • 申請時および実績報告時に「その他市長が必要と認める書類」の提出が求められる可能性がある (第6条(3), 第8条(3))。
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

採択されたあとに必要になるもの PR

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