障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 障がい福祉サービス等事業所を運営する事業者であること (第3条、第2条(5))。特定の事業実態が前提となるため、当該事業所の運営に必要な許認可等を満たす必要がある。
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 10万円 |
| 補助率 | 第1号研修又は第2号研修: 実支出額(上限 10万円) 第3号研修: 実支出額(上限 5万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 浦安市内に存する事業所が、以下のいずれかの事業を行うこと: 障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス、浦安市障がい者等移動支援事業、浦安市障がい者等日中一時支援事業、児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業 (第2条(5))。 |
| 対象地域 | 浦安市(千葉県) |
| 申請方法 | 窓口提出または郵送 (申請書様式による) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 事業計画書、収支予算書の作成が必要 (第6条)。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 10万円
- 実質の自己負担
- 290万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 障がい福祉サービス等事業所を運営する事業者 (法人または個人事業主)
補助対象になる経費
- 喀痰吸引等研修に係る受講負担額
- 当該研修の受講に係る人件費
書類チェックリスト
0/5 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 浦安市障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金実績報告書(別記第3号様式)の提出 (第8条)
- 浦安市障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金概算払精算書(別記第7号様式)の提出 (概算払いを受けた場合) (第11条)
注意点
- 申請時および実績報告時に「その他市長が必要と認める書類」の提出が求められる可能性がある (第6条(3), 第8条(3))。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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