外国侵害調査費用助成事業
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者の定義において、会社の役員は従業員数に含まれないため、従業員0人でも申請可能。ただし、外国における自社製品・技術の模倣又は権利侵害等への対策という特定の事業内容が前提であり、客観的に都内に根付いた事業活動が求められるため、実態が伴う必要がある。(P.12 8(1)ア, P.25 Q1, P.7 3, P.12 注3)
基本情報
| 申請締切 | 2026年10月1日(随時受付、最終受付期限17時まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 200万円 |
| 補助率 | 一律: 1/2以内(上限 200万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 外国における自社製品・技術の模倣又は権利侵害等への対策であること。具体的には、外国で保有する産業財産権等に関する、権利侵害等の事実確認調査、侵害品の鑑定、侵害先への警告、税関での輸入差止対策を目的とした対策であること。(P.7 3, P.5 1(2)) |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | jGrantsと郵送(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 申請日以前の知財相談が必須。申請書類は多岐にわたり、事業計画書や実績資料の準備が必要。申請受付以降の手続きは申請者本人による対応が求められる。(P.1, P.16 6(2)カ, P.16 6(2)ケ) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業者 (会社)
- 中小企業者 (個人事業者)
- 中小企業団体
- 一般社団法人
- 一般財団法人
対象外となる事業者・事業
- 大企業
- 医療法人
- 学校法人
- 宗教法人等
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者又は公社所定「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に反するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態
- 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、公的資金の助成先として適切でない業態
- その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
- 開業、運転資金など本助成金の目的以外の経費の助成を目的としているもの
- 令和9年11月30日までに、完了が見込めないもの
- 公序良俗に反するなど、助成対象の内容について公社が適切ではないと判断するもの
- 同一の権利侵害等への対策に対して、他の助成金と重複して助成金を受ける事業者
補助対象になる経費
- 権利侵害等の事実確認を行うための調査費用 (侵害に関する事実確認調査の外部委託費用、侵害品の購入費用)
- 侵害品の鑑定費用 (弁理士、弁護士等の専門家への鑑定委託費用)
- 侵害先への警告費用 (弁理士、弁護士等への警告状作成委託費用)
- 税関での輸入差止対策に係る費用 (弁理士、弁護士等への輸入差止申立手続きや意見陳述要領書作成委託費用)
対象にならない経費
- 助成事業に直接関係のない経費
- 帳票類が不備の経費
- 交付申請書に記載されていない事項に関する経費
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 助成事業者の口座からの振込払い以外の方法により支払が行われている経費 (現金、手形、小切手、電子記録債権)
- 支払時にポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引に係る取引
- 国内消費税
- 国内向けの振込手数料及び振込先負担の場合の振込手数料
- 一般的な市場価格若しくは発注又は契約の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 発注又は契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に未完了の経費
- 日本国内における調査、鑑定、警告に係る経費
- 訴訟や交渉等に係る経費
- 支払額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により助成事業者へ払い戻すことで、支払額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載された金額と実質的に支払われた金額が一致しない経費
書類チェックリスト
0/14 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 助成事業完了後、公社会計年度の終了後から3年間、各年度が終了する毎に活用状況報告書を提出
- 助成事業に関する帳簿及び書類を、助成事業完了日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存
- 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還 (不正行為等があった場合)
- 公社職員による立入り調査又は報告への対応
注意点
- GビズIDプライムアカウントの発行に時間がかかるため、余裕を持った準備が必要
- 申請の確認・提出、及び申請受付以降の手続きは、助成金申請者の代表者又は従業員が行う必要があり、弁理士事務所等の代理人による事務連絡・検査等の対応は不可
- 提出書類の取得及び作成等、申請に係る経費は申請者の負担
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
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