相模原市介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請法人が介護サービス事業を行う法人である必要があります。また、補助対象となる「介護職員等」は、介護サービス事業所に勤務する従業者のうち、施設長、管理者、事務員、調理員、清掃員、運転手等、高齢者の直接処遇に関わらない者を除いた従業者と定義されています。ひとり法人社長が補助対象となるには、当該社長が法人の「従業者」であり、かつ高齢者の直接処遇に携わり、かつ除外される職種(施設長、管理者等)に該当しない必要があります。 (Section 1, 2(2))
基本情報
| 申請締切 | 要確認(研修受講日(複数日の場合は受講初日)または自宅学習等を行う日(複数日の場合は初日)のいずれか早い日の前日まで) |
|---|---|
| 補助上限 | 15万円 |
| 補助率 | 一般: 55%(上限 15万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービス(一部除く)または老人福祉法(昭和38年法律第133号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム及び第二十条の六に規定する軽費老人ホームを運営する事業であること。(Section 2(1)) |
| 対象地域 | 相模原市(神奈川県) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 15万円
- 実質の自己負担
- 285万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 介護サービス事業を行う法人
対象外となる事業者・事業
- 介護保険法に規定するサービスのうち、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)住宅改修
補助対象になる経費
- 謝礼(講師に係るもの)
- 旅費(講師に係るもの)
- 委託料(事業所内研修に係るもの)
- 需用費(教材費等)(外部研修に係るもの)
- 負担金(研修受講料等)(外部研修に係るもの)
- その他市長が必要と認める経費
対象にならない経費
- 消費税及び地方消費税相当額
書類チェックリスト
0/4 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 実績報告書を補助事業等の完了後30日以内(または会計年度末日後となる場合は当該会計年度末日)に提出
- 実績報告時に受講証の写し、研修報告書の写し、修了証書の写し等受講が確認できる書類を提出
- 実績報告時に負担金等領収書の写し又はこれに準ずる書類を提出
注意点
- 外部研修に係る経費は、1人当たり2万円以上(税込み)のものが補助対象となる。(Section 4(2))
- 第3条第2号カ(イ)の認知症介護実践者研修については、補助対象経費総額から9,000円を控除した額が補助対象となり、1人当たり40,000円を限度とする。(Section 5(1))
- 第3条第2号カ(ウ)の認知症介護実践リーダー研修については、補助対象経費総額から15,000円を控除した額が補助対象となり、1人当たり43,000円を限度とする。(Section 5(2))
- 申請に係る補助対象経費について、補助事業者等が全額を負担していること。(Section 7(1))
- 申請に係る補助対象経費について、他の制度による補助を受けていないこと。(Section 7(2))
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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