林業・木材産業改善資金

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

判定の根拠: 資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社(木材製造業を営むものにあっては、常時使用する従業者の数が300人以下、それ以外の木材産業にあっては100人以下)であること。事業内容が林業または木材産業に限定され、林業・木材産業改善措置に関する事業計画の作成と認定が必要となるため、汎用的な事業を行うひとり法人社長は対象外となる。 (第2の1(1), 第3の1(1)イ,エ)

基本情報

申請締切要確認
補助上限5,000万円
補助率
個人: 貸付金のため補助率なし(上限 1,500万円)
会社: 貸付金のため補助率なし(上限 3,000万円)
会社以外の団体: 貸付金のため補助率なし(上限 5,000万円)
個人事業主申請できます
事業の前提林業・木材産業改善措置に関する事業であること。具体的には、新たな林業部門・木材産業部門の経営開始、林産物の新たな生産・販売方式の導入、林業労働に係る安全衛生施設・福利厚生施設の導入、認定農商工等連携事業計画に基づく支援措置の実施など。
対象地域山梨県
申請方法林務環境事務所長へ提出
申請の手間★★★★★ — 林業・木材産業改善措置に関する詳細な事業計画書(様式1)の作成、見積書、設計書、定款等の多数の添付書類の準備、および事業内容・経営状況・団体の実態に関する厳格な審査対応が必要となるため、申請工数は非常に高い。(第2の1(1)~(5))

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
150万円
実質の自己負担
150万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 個人の林業従事者
  • 木材産業に属する会社(資本金・出資総額1000万円以下、常時使用する従業員100人以下、木材製造業は300人以下)
  • 木材産業に属する個人事業主
  • 個人の林業従事者または木材産業に属する者の組織する団体
  • 林業を行う法人(会社の場合、資本金・出資総額1000万円以下、常時使用する従業員300人以下)
  • 支援措置を行う認定中小企業者
  • 認定中小企業者が事業協同組合等の中小企業者の組織する団体

対象外となる事業者・事業

  • 土地及び建物(休憩施設、きのこの栽培舎その他林業・木材産業改善措置の実施に必要不可欠なものを除く。)の取得費用
  • 高能率の林業機械や加工機械の導入に伴い必要となる立木の取得費用

補助対象になる経費

  • 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
  • 造林に必要な資金
  • 立木の取得に必要な資金(立木の取得そのものが林業・木材産業改善措置として実施される場合に限る)
  • 立木を伐採し、又は木材の搬出を行うのに必要な資金
  • 森林について賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合の権利金または対価
  • 林業機械、林産物の加工に用いられる機械、その他の林業経営又は木材産業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合の借賃
  • 森林の施業又は立木の管理を継続して委託する場合の委託料
  • 能率的な林業又は木材産業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金
  • 林業経営又は木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けるのに必要な資金
  • 林業経営若しくは木材産業経営の改善に必要な調査又は通信・情報処理機材の取得に必要な資金
  • 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金
  • 経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営又は木材産業経営の改善に伴い必要となる資材費その他の費用(初度的経費に限る)

対象にならない経費

  • 土地及び建物(休憩施設、きのこの栽培舎その他林業・木材産業改善措置の実施に必要不可欠なものを除く。)の取得費用
  • 高能率の林業機械や加工機械の導入に伴い必要となる立木の取得費用

書類チェックリスト

0/8 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 事業完了後30日以内に融資機関への事業実施報告
  • 林務環境事務所長による事業実施状況の調査
  • 借受者本人または相続人の氏名、住所、法人の代表者、名称、所在地等の変更があった場合の融資機関への申請または届出
  • 貸付金の目的外使用の禁止
  • 償還方法の変更申請(該当する場合)
  • 繰上償還時の融資機関への通知
  • 貸付目的外使用等に該当する場合の期限前償還請求に応じる義務
  • 支払期日に償還金を支払わなかった場合の年12.25%の違約金支払い
  • 償還困難な場合の支払猶予申請
  • 償還期日経過後の融資機関による督促に応じる義務
  • 完済後の借用証書等の返還

注意点

  • 本制度は補助金ではなく貸付金であり、償還義務がある。
  • 支払遅延が発生した場合、年12.25%の違約金が発生する。
  • 事業内容が林業・木材産業に限定されるため、汎用的な事業は対象外となる。
  • 申請には詳細な事業計画書と添付書類が必要であり、審査も厳格である。
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

採択されたあとに必要になるもの PR

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