省人化・省力化機器導入補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法に規定する中小企業者であること。江東区内に本店(または主たる事業所)と事業所・店舗・工場を有し、区内で1年以上事業を営んでいること。また、別表第1に定める省人化・省力化機器を導入する事業であること。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(公募要領に具体的な申請期間の記載なし。要綱は2026-08-01施行。) |
|---|---|
| 補助上限 | 80万円 |
| 補助率 | 全事業者: 2/3(上限 80万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 省人化・省力化機器の導入を行う事業であること。導入する機器は別表第1に定めるものに限る。 |
| 対象地域 | 江東区(東京都) |
| 申請方法 | 郵送 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 機器導入計画書の作成、見積書・カタログ等の準備、および現地調査を含む審査対応が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 80万円
- 実質の自己負担
- 220万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 税を滞納している者
- 区内で引き続き1年以上事業を営んでいない者、または事業を承継していない者
- 会社法第2条第3号の2に規定する子会社等(親会社等が中小企業者に該当する場合を除く)
- フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む者
- 同一の補助対象事業について、国、東京都、公社その他の団体から同種の補助金の交付を受けている者
- 申請日の属する年度の直近2か年度において、既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている者
- 補助対象者以外の者に占有させ、又は貸与して収益を得る事業の用に供されるもの
補助対象になる経費
- 購入費
- 賃借料
- 運搬費
- 設置費用
- 初期設定費用
- 更新に伴う既存設備の廃棄に係る費用
- その他区長が必要と認める経費
- 中古品(販売事業者からの購入で売買契約書の写しを提出可能なものに限る)
対象にならない経費
- 別表第2に定める汎用機器の導入費用(パーソナルコンピューター、スマートフォン、情報端末機器、補助記憶装置、モニター、プリンター、スキャナー、インターネット回線終端装置、モデム、ルーター、データ送受信機器など)
- 有期の契約または定期的な支払いのうち1年分を超える費用
書類チェックリスト
0/9 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助金の交付決定内容または条件に対する不服がある場合の取下げ届出(交付決定通知受領後14日以内)
- 機器導入計画書の内容変更申請および承認
- 補助対象事業の中止届出
- 補助対象事業完了後の実績報告(補助対象経費の支払を証する書類を添付)
- 区長による補助金交付額の確定
- 補助金の請求
- 区長による是正措置命令への対応
- 交付決定の取消し事由に該当した場合の補助金返還および違約加算金・延滞金の支払い
- 補助対象事業により取得または効用を増加した財産の財産処分制限(交付を受けた年度の翌年度の4月1日から起算して5年間、目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与は区長の承認が必要)
- 補助対象事業に係る収支の帳簿および証拠書類の整理保存(事業完了日の属する会計年度の終了後5年間)
注意点
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合、交付決定が取り消され、補助金の返還および区長が定める違約加算金を支払う義務が生じる。
- 補助対象事業が申請日の属する年度内に完了する見込みがなくなった場合、交付決定が取り消され、補助金の返還および区長が定める違約加算金を支払う義務が生じる。
- 要綱、法令もしくは要綱に基づく命令又は補助金の交付決定に付した条件に違反した場合、交付決定が取り消され、補助金の返還および区長が定める違約加算金を支払う義務が生じる。
- 交付決定の全部または一部が取り消された場合、既に交付された補助金の返還を命じられる。
- 補助対象事業により取得または効用を増加した財産について、交付を受けた年度の翌年度の4月1日から起算して5年間は、区長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与を行うことができない。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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