高知県産業振興推進総合支援事業費補助金活用ガイドの一部改訂(令和8年4月改訂)

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

判定の根拠: 従業員0人の法人でも申請できる可能性があるのは、ステップアップ事業、外部人材活用支援事業、地域産業課題解決支援事業の3つの事業メニューです。ただし、ステップアップ事業は事業の立ち上げ・試行段階の取組、外部人材活用支援事業は外部専門人材のノウハウ移転のための組織体制、地域産業課題解決支援事業は高知県産業振興アドバイザーによる事前支援がそれぞれ条件となります。その他の事業メニューでは1名以上の直接雇用が必須です。

基本情報

申請締切要確認(特定の期間は定められておらず、随時申請を受け付けている可能性があります。補助金審査会予定日の3か月前を目途に事前相談が必要です。原則として単年度で完了する事業が対象です。)
補助上限5,000万円
補助率
ステップアップ事業 トライアル分: 2/3以内(上限 50万円)
ステップアップ事業 通常分: 1/2以内(上限 200万円)
一般事業 通常分: 1/2以内(上限 5,000万円)
一般事業 特別分: 2/3以内(上限 5,000万円)
一般事業 企業等通常分: 1/2以内(上限 5,000万円)
特別承認事業: 1/2以内 (国等の補助事業への継足し補助として最大2/3まで嵩上げ)(上限 5,000万円)
中山間地域雇用創出事業: 1/3以内 (市町村1/6以上)(上限 3,333.3万円)
雇用奨励金事業: 定額(上限 100万円)
外部人材活用支援事業: 1/2以内(上限 500万円)
地域産業課題解決支援事業: 1/2以内(上限 500万円)
個人事業主申請できます
事業の前提高知県産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずる取組、地域アクションプランへの位置付けを目指す取組であること。事業メニューにより、立ち上げ・試行段階の取組、国等の補助事業を活用する取組、中山間地域での既存事業規模拡大、外部専門人材の活用、高知県産業振興アドバイザーによる事前支援を受けた課題解決の取組などが前提となります。
対象地域高知県
申請方法相談後、関連部署へ提出(市町村経由または県へ直接)
申請の手間★★★★★ — 詳細な事業計画書、資金計画書、経営状況表、投資効果算定表などの作成が必要であり、補助金審査会でのプレゼンテーションや質疑応答が求められる場合があります。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
50万円
実質の自己負担
250万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 市町村
  • 一部事務組合
  • 広域連合
  • 商工会(会議所)
  • 農業協同組合
  • 森林組合
  • 漁業協同組合
  • 公益社団法人
  • 公益財団法人
  • 第三セクター
  • 特定非営利活動法人
  • 観光協会
  • 中小企業者(個人事業者を含む)
  • 中小企業団体
  • 共同体
  • 協議会
  • グループ
  • 特例民法法人
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 社会福祉法人
  • 公益的な法人

対象外となる事業者・事業

  • 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する中小企業者
  • 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有する中小企業者
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める中小企業者
  • 公益的な法人を除く企業等
  • 事業実施主体から資本金の額の2分の1以上を出資されている者(受益者から除外)
  • 事業実施主体と代表者が同一の者(受益者から除外)

補助対象になる経費

  • 市場調査等に必要な経費
  • 商品及び技術の開発等に必要な経費
  • 販路開拓及び販売促進等に必要な経費
  • 観光の情報発信及び体験型観光のメニューづくり等に必要な経費
  • 商品の生産・加工・流通・販売等に必要な施設、設備、機械等及び体験・滞在型の観光の推進に必要な施設、設備等の経費
  • 知事が必要と認める事業に要する経費
  • 外部人材活用支援事業における報償費、委託料、活動費(旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等)
  • 地域産業課題解決支援事業における施設、設備、機械、報償費、委託料、活動費(旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費)
  • ステップアップ事業(通常分)における新たな事業活動又は事業展開を図るために必要となる機器等

対象にならない経費

  • 用地の取得及び整地に要する経費
  • 既存の施設、設備等の撤去及び処分に要する経費(改修に伴い発生する撤去に要する経費は除く)
  • 商品(試供品及び試食品含む。)の製造に供する原材料費、人件費等の経費(商品の開発や試作品の製造、市場等調査に必要となるこれらの経費は除く)
  • 苗木、種、肥料等の経費(新たな作物等を試験的に栽培する場合は除く)
  • 職員の人件費(補助事業の遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇い入れる者の賃金等は除く)
  • 既存施設の改修経費で単なる維持修繕を目的とするもの
  • 施設や機器のメンテナンス料等維持管理に要する経費
  • 公課費
  • その他、補助することが適当と認められない経費
  • 食糧費
  • 常時取引のある取引先への営業旅費
  • イベントや店頭等における一般消費者に対する既存商品の販売促進など、従前と事業内容の変わらない販促活動
  • 使用量が明確でない燃料費
  • 行政手続きに係る手数料や給水負担金など、公課費に準ずる経費
  • 市町村等以外の者が補助事業者となる場合、その者が支出する補助金
  • 特許等の購入費用及び利用料
  • 残土をはじめとする処分物(産業廃棄物)の処理(処分場までの運搬含む)に係る費用
  • 宿泊時の食事代
  • 法人カードによるポイント払い

書類チェックリスト

0/25 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 帳簿書類及び証拠書類を補助事業終了の翌年度から5年間保管
  • 取得財産等管理台帳を作成し、管理
  • 知事の承認なく補助目的に反する財産の使用、譲渡、交換、貸し付け、担保供与の禁止
  • 事業実施年度の翌年度から5年間、事業成果等のフォローアップへの協力(決算書の提出、聞き取り調査など)
  • 雇用等の計画目標が達成できなかった場合でも、目標達成に向けた取組を継続

注意点

  • 交付決定日以前に着手した事業は原則補助対象外(例外的に指令前着手届により認められる場合あり)
  • 消費税等仕入控除税額を減額して交付申請する必要があり、確定段階で補助金相当額の返還が生じる可能性
  • 交付決定額の増額変更は原則不可(やむを得ない場合は知事の承認が必要)
  • 総事業費が増額する場合、補助金を増額せず自己負担しても知事の承認が必要
  • 余剰資金で当初予定していなかった備品を購入することは不可
  • 虚偽の申請、事業中断、事業目的未達の場合には補助金の返還を命じられる可能性
  • 耐用年数が経過する前に財産処分を行う場合、補助金の返納が生じる可能性
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

採択されたあとに必要になるもの PR

補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。

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本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。