山間地獣医療支援補助金について~家畜診療される獣医のみなさまへ~
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 獣医師資格を持つひとり法人社長が家畜診療所を開設し、山間地の肉用牛農家へ往診を行う事業実態があれば申請可能です。獣医療法に基づき診療所を開設する「者」が対象であり、法人形態も含まれます。ただし、特定の事業内容(家畜診療所の運営と往診)が前提となります。 (第4条、第6条)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(四半期ごとに申請期間が設定されています。診療日と申請期限は以下の通りです。 第1四半期: 診療日 4月1日~6月30日、申請期限 7月10日 第2四半期: 診療日 7月1日~9月30日、申請期限 10月10日 第3四半期: 診療日 10月1日~12月31日、申請期限 1月10日 第4四半期: 診療日 1月1日~3月31日、申請期限 3月31日 (別表1)) |
|---|---|
| 補助上限 | 7,000円 |
| 補助率 | 山間地の対象農家への往診: 定額(上限 7,000円) 同じ日に異なる地区の対象農家への往診: 定額(上限 4,000円) 山間地に所在地のある家畜診療所が行う異なる地区の対象農家への往診: 定額(上限 4,000円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 山間地(足助地区、旭地区、稲武地区、小原地区、下山地区、藤岡地区)の肉用牛農家へ往診を行う家畜診療所であること。 (第3条) |
| 対象地域 | 豊田市(愛知県) |
| 申請方法 | あいち電子申請・届出システム、または書面提出Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 往診計画の承認申請と、交付申請兼実績報告が必要です。実績報告には日報等の作成・提出が求められるため、一定の事務工数が見込まれます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 7,000円
- 実質の自己負担
- 299万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 家畜診療所を開設した者(獣医師個人、法人)
対象外となる事業者・事業
- 国又は地方自治体により設置された家畜診療所
- 帯同した獣医師等
補助対象になる経費
- 山間地の肉用牛農家への往診にかかる経費
書類チェックリスト
0/7 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助金交付決定に付された条件または市長の指示への違反があった場合の交付決定の取消し及び補助金の返還
- 補助金を交付目的以外に使用した場合の交付決定の取消し及び補助金の返還
- 補助金の運用又は執行方法が不適当と認められた場合の交付決定の取消し及び補助金の返還
- 暴力団関係者等に該当した場合の交付決定の取消し及び補助金の返還
- 豊田市税の収納状況確認への同意
注意点
- 暴力団員等または暴力団関係者が経営・運営に実質的に関与している場合、または利用していると認められる場合は交付対象外となります。 (第9条)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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