タクシー事業者運行支援緊急対策交付金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業・法人であれば申請可能ですが、対象は「道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行うタクシー事業者」に限定されます。従業員数の下限要件はありません。 (根拠: 第1条、第2条)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(別途定める (別表)) |
|---|---|
| 補助上限 | 1.6万円 |
| 補助率 | 対象車両1台あたり: 定額(上限 1.6万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 燃料費をはじめとした物価高騰により大きな負担が生じているタクシー事業者であり、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者であること。申請日において岩手県内に本店又は営業所を有していること。 |
| 対象地域 | 岩手県 |
| 申請方法 | 知事への提出(具体的な方法の記載なし) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 申請書、車両内訳書、車両の検査証の写し、振込口座情報など、複数の書類の準備が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 1.6万円
- 実質の自己負担
- 298万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- タクシー事業者
- 一般乗用旅客自動車運送事業を行う法人
対象外となる事業者・事業
- 福祉輸送事業限定の事業者
- 市町村等から運行の委託等を受けている場合において、令和8年4月1日から同年9月30日までの間、当該運行の用に限り使用する車両
補助対象になる経費
- 燃料費をはじめとした物価高騰による負担を軽減し、事業継続と安全かつ安定した運行の維持・確保を図るための一般事業費
書類チェックリスト
0/6 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 交付決定の取消し及び交付金の返還(偽りその他不正な手段による交付金受領の場合)
- 知事による立入検査、報告要求、帳簿書類等の検査、関係者への質問
- 交付金の経理を明らかにした書類を整備し、当該交付金事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存
注意点
- 不正受給の場合、交付決定が取り消され、交付金の返還を命じられる可能性がある。
- 知事による検査や報告要求に応じる義務がある。
- 交付金関連書類を5年間保存する義務がある。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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