令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請は可能ですが、社会福祉施設または介護サービス施設等の運営事業者である必要があります。また、多くの施設類型では地方公共団体が設置者とされていますが、老人福祉施設や介護サービス事業所の一部では営利法人や民間法人も設置者として認められています。従業員数の下限要件は明記されていません。 (根拠: 2-2, 3, 4)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(別に定める日までに提出) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 直接補助事業(一般): 1/3から1/2 間接補助事業(一般): 1/2から10/10 沖縄振興特別措置法に基づく事業: 2/3から8.75/10 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業: 2/3から5/6 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた社会福祉施設または介護サービス施設等を運営していること。 |
| 対象地域 | 熊本県 |
| 申請方法 | 地方厚生(支)局長に提出 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 施設復旧という大規模な事業であり、厚生労働大臣との協議・承認が必要な費用が含まれるため、詳細な事業計画書や実績資料の準備、審査対応が求められると想定されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 地方公共団体
- 社会福祉法人
- 日本赤十字社
- 営利法人
- 民間法人
- 医療法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- NPO法人
補助対象になる経費
- 社会福祉施設等の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費(交付要綱第2の5に定める費用を除く)
- 工事事務費(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等、工事費又は工事請負費の2.6%を限度)
- 応急仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費(交付要綱第2の5に定める費用を除く)
対象にならない経費
- 既存建物の買収に要する費用(効率的と認められる場合を除く)
- 借用土地及び借用施設に係る災害復旧事業に要する費用(維持管理責任を証明できる場合を除く)
- 職員の宿舎に要する費用
- 災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの
- 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたと認められる災害に係るもの
- その他災害復旧費として適当と認められない費用
書類チェックリスト
0/3 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業により取得または効用が増加した不動産等の目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取り壊し、廃棄の禁止(厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで)
- 財産処分による収入があった場合の国庫納付義務
- 事業完了後も取得財産の善良な管理と効率的な運用
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合の報告義務
- 補助金と事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした調書(別紙7の様式)の作成
- 事業に係る歳入及び歳出の証拠書類の整理と保管(事業完了日の属する年度の終了後5年間)
- 実績報告書の提出(別紙3又は4の様式)
注意点
- 交付条件に違反した場合、補助金の全部または一部が取り消される可能性がある。
- 取得財産の使用・処分に制限がある。
- 消費税等の仕入控除税額が発生した場合、国庫への納付義務が生じる可能性がある。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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