徳島県「共働き・共育て」応援奨励金のご案内
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 第3条(7)により、第4条に定める労働者(男性労働者または従業員)がいることが要件とされており、従業員0人のひとり法人社長はこの要件を満たせないため。(第3条(7), 第4条)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(知事が定める期日までに提出) |
|---|---|
| 補助上限 | 20万円 |
| 補助率 | 男性の育休取得促進奨励金: 定額(上限 20万円) 代替人員確保奨励金: 20万円/月又は実支出額のいずれか低い方 同僚への応援手当奨励金: 10万円/月又は実支出額のいずれか低い方 仕事と不妊治療の両立支援奨励金: 定額(上限 5万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 対象地域 | 徳島県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 申請書兼実績報告書に加え、子の出生・親子関係、育児休業の状況・実績、納税状況、振込先口座、雇用契約、組織図、賃金台帳、就業規則、休暇利用実績など多岐にわたる書類の準備が必要。審査の過程で現地調査が行われる可能性もある。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 20万円
- 実質の自己負担
- 280万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 国又は法人税法別表第一に掲げる公共法人
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 接客業務受託営業を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
補助対象になる経費
- 代替人員の給料手当
- 法定福利費
- 人材派遣会社への支払経費等
- 育児休業取得者の業務を代替したことに対する手当
対象にならない経費
- 時間外勤務手当など業務の代替により発生した労働時間に対する手当
書類チェックリスト
0/16 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 交付決定の取消し事由に該当した場合の決定取消し
- 交付決定が取り消された場合の奨励金返還
- 返還命令に従わない場合の加算金及び延滞金の支払い
- 交付対象事業に係る証拠書類を事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保管
注意点
- 同一の交付事業者に対する奨励金の上限は、一の年度において50万円。
- 同一の交付事業者に対する奨励金の交付額の累計は、令和7年度以後に交付の決定を受けた額を合算して100万円を上限とする。
- 奨励金区分②(代替人員確保奨励金)と厚生労働省の両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース(新規雇用(育児休業)))との併給はできない。
- 奨励金区分③(同僚への応援手当奨励金)と厚生労働省の両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース(手当支給等(育児休業)))との併給はできない。
- 別表第1における奨励金区分による交付の決定を受けた者は、交付の決定を受けた年度及び当該年度の後年度において、当該奨励金区分の奨励金の交付の申請をすることができない。
- 知事が必要と認める場合、奨励金の交付の決定内容が修正されることがある。
- 事情変更により特別の必要が生じた場合、交付決定の全部若しくは一部が取り消し、又はその決定の内容が変更されることがある。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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