令和9年度障害者福祉施設整備費補助事業の募集について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿への登録が必要であり、個別の入札案件の要件を満たす必要があるため、条件付きで申請可能。従業員数の下限要件は明記されていない。(第3条(2))
⚠ ご注意: この制度は申請できるかの判定に幅があります。対象者の要件を必ず公募要領・事務局でご確認ください。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(個別の入札案件の公告に定める日までに提出 (第4条(1))) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | N/A (Procurement guideline): 0% |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 下関市が発注する業務委託(工事に関する設計、測量及び地質調査業務の委託を除く。)又は物件の賃借の契約に係る役務であること。 |
| 対象地域 | 下関市(山口県) |
| 申請方法 | 公告に定める方法により、契約課へ提出 (第4条(2)(3)) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 入札参加資格確認申請書、事前審査資料、及び必要に応じて実績調書の作成・提出が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿に登録された法人または個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者
- 下関市競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱による指名停止期間中の者
- 申請書及び資料を提出期限までに提出しない者又は市長が入札参加資格がないと認めた者
- 入札参加資格のない者のした入札、虚偽の申請を行った者のした入札及び下関市役務に係る契約入札心得等の入札に関する条件に違反した入札
- 落札者の決定までの間に、第3条に規定する入札参加資格を有しなくなった者
書類チェックリスト
0/4 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 契約内容に基づく役務の履行
注意点
- 入札参加資格がないと認められた場合、入札が無効となる (第4条(4), 第12条)
- 虚偽の申請や入札条件違反があった場合、入札が無効となる (第12条)
- 資料の提出期限までに提出がない場合や審査の結果資格がないと認められた場合、落札候補者は失格となる (第9条(2))
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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