EVバス導入によるGX推進事業補助金
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 沖縄県内に営業所・事業所を有し、国事業「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」の交付決定を受けている法人であること。特定の事業実態(バス・タクシー事業)が前提となるため、従業員0人のひとり法人社長がこの事業を営むことは稀であるものの、制度上は排除されていない。ただし、事業規模や実施体制に関する審査がある可能性は高い。 (根拠: 2 補助対象者(申請を行う者), 1 (1) 事業の目的)
基本情報
| 申請締切 | 2027年2月5日(補助金交付予定額が予算上限に達した時点で申請の受付を終了します。) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 電気バス: 1/6 電気バス用充電設備: 1/2 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 国事業「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」の交付決定を受けていること。電気バスの導入及び電気バス用充電設備の導入を行う事業であること。導入したバスを運行する場合は、導入時から5年間、主たる経路を沖縄県内とすること。 |
| 対象地域 | 沖縄県 |
| 申請方法 | 持参または郵送(特定記録郵便または簡易書留)。紙媒体1部と電子データ(CD-RまたはDVD-R)1枚を提出。 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 国事業の交付決定が前提であり、法人登記簿謄本や各種納税証明書など多くの書類提出が必要。また、導入後5年間の利用実績報告も義務付けられているため、継続的な管理も必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 沖縄県内に営業所・事業所を有する法人
- 国事業「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」の交付決定を受けた者
補助対象になる経費
- 電気バス車両本体価格
- 国事業の基準額に3/2を乗じた額(電気バス関連)
- 電気バス用充電設備本体価格
対象にならない経費
- 消費税及び地方消費税
- 電気バス用充電設備の工事費(本工事費、付帯工事)
- 電気バス用充電設備の業務費
- 電気バス用充電設備の事務費
- 国事業において設備費の補助率が1/1の場合の充電設備費用
書類チェックリスト
0/10 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 導入したバスを運行する場合は、導入時から5年間、主たる経路を沖縄県内とすること
- 導入の翌年度から5年間、利用実績報告書を各年度の4月30日までに提出すること
- 補助事業完了後の精算払いのため、実績報告書を2027年3月15日までに提出すること
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、補助事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保存すること
注意点
- 補助金交付予定額が予算上限に達した時点で申請の受付を終了する
- 国事業の交付決定を受けていない場合、国事業の交付決定がなされないと本補助金の交付決定も行われないリスクがある
- 予算超過日に複数の申請があった場合は、予算の範囲に応じて、交付の申請に係る事項について修正を加えて交付決定を行うことがある
- 提出書類に虚偽の記載があった場合、交付要綱又は本要領に違反又は著しく逸脱した場合、その他交付決定に影響を及ぼすおそれのある不正行為があった場合は審査の対象から除外される
- 本補助金の他にこれを上回る寄付金その他収入(国事業の算定対象となるもの)がある場合は交付対象とならない
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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