名護市狩猟免許新規取得支援事業補助金について
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 本補助金は、狩猟免許の取得に要する経費を補助するものであり、申請者は「者」(個人)に限定されます。法人が狩猟免許を取得することはできないため、従業員0人のひとり法人社長が代表を務める法人も申請できません。(第2条)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(交付申請を行った年度において新たに狩猟免許の全部又は一部を取得した者が対象となるため、特定の申請期間は定められておらず、随時申請が想定されます。(第2条(2))) |
|---|---|
| 補助上限 | 2万円 |
| 補助率 | 個人: N/A(上限 2万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 有害鳥獣の捕獲等に従事しようとする者であり、市の求めに応じて有害鳥獣の捕獲等に従事することを誓約できること。(第1条, 第2条(3)) |
| 対象地域 | 名護市(沖縄県) |
| 申請方法 | 郵送または窓口持参 (様式第1号の記載から判断) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 複数の個人証明書類、領収書、誓約書の準備が必要となります。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 2万円
- 実質の自己負担
- 298万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 個人
対象外となる事業者・事業
- 本市に住所を有しない者 (第2条(1))
- 交付申請を行った年度において新たに狩猟免許の全部又は一部を取得していない者 (第2条(2))
- 市の求めに応じて有害鳥獣の捕獲等に従事することを誓約できない者 (第2条(3))
- 市税の滞納がある者 (第2条(4))
- 消費税及び地方消費税相当額 (様式第1号 備考1)
- 本市の他の補助金、国庫補助金等本市以外の他の補助金・助成金等の適用を受けた経費 (様式第1号 備考2)
補助対象になる経費
- 狩猟免許初心者講習会の受講料
- 狩猟免許試験受験申請料
- 狩猟者登録申請手数料
対象にならない経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 本市の他の補助金、国庫補助金等本市以外の他の補助金・助成金等の適用を受けた経費
書類チェックリスト
0/7 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 偽りの申請その他不正な手段により交付決定を受けた場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがある。(第8条, 第9条)
- 鳥獣の捕獲活動に当たって、危険及び損害の防止に努めること。(第10条)
注意点
- 偽りの申請や不正な手段が判明した場合、交付決定が取り消され、補助金の全額または一部の返還を求められる可能性があります。(第8条, 第9条)
- 補助事業者は、鳥獣の捕獲活動において危険及び損害の防止に努める義務があります。(第10条)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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