計画相談支援等推進事業補助金

ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です

判定の根拠: 補助対象経費が「計画相談支援等の実施に伴う相談支援専門員に係る人件費」とされており(第4条)、補助金の額が「常勤換算方法により算出した相談支援専門員の員数」に基づいて算出されるため(第5条)、相談支援専門員の雇用が前提となります。従業員0人のひとり法人社長は、この要件を満たさない可能性が高いです。

基本情報

申請締切要確認(市長が定める期日までに申請(第6条))
補助上限10万円
補助率
相談支援専門員1人あたり: 定額(上限 10万円)
個人事業主申請できます
事業の前提障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業、または児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業を実施していること。
対象地域浦安市(千葉県)
申請の手間★★★☆☆ — 事業計画書や収支予算書、実績報告書、収支決算書の作成・提出が必要となるため、一定の工数がかかります。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
10万円
実質の自己負担
290万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 指定特定相談支援事業所
  • 指定障害児相談支援事業所
  • 法人
  • 個人事業主

補助対象になる経費

  • 計画相談支援等の実施に伴う相談支援専門員に係る人件費

書類チェックリスト

0/9 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 申請事項の変更等があった場合の届出(第8条)
  • 実績報告書(事業報告書、収支決算書等)の提出(第9条)
  • 概算払を受けた場合の概算払精算書の提出(第12条)
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

採択されたあとに必要になるもの PR

補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。

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