令和8年度医療施設ブロック塀改修等施設整備事業(二次募集)の事業計画書について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 病院の開設者である法人である必要があるため、特定の事業実態が前提となります。 (第1条)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(知事が別に定める期日による。(第3条3項)) |
|---|---|
| 補助上限 | 104万円 |
| 補助率 | 医療施設ブロック塀改修等施設整備事業: 3分の1(上限 104万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 病院の開設者であり、敷地内に倒壊の危険性があるブロック塀を保有する病院であること。(第1条) |
| 対象地域 | 徳島県 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、収支予算書、経費所要額調書などの作成が必要。採択後も実績報告書、収支決算書、工事写真、契約書写し、設計図などの提出義務がある。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 病院の開設者 (法人、個人事業主を含む)
補助対象になる経費
- ブロック塀の改修等に必要な工事費又は工事請負費
対象にならない経費
- 土地の取得又は整地に要する費用
- 門、柵、塀及び造園工事並びに通路施設に要する費用
- 設計その他工事に伴う事務に要する費用
- 既存建物の買収に要する費用
- その他整備費として適当と認められない費用
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入がある場合、または取得財産に未償却残高がある場合、その収入または未償却残高の全部または一部を県に納付する義務。(第4条1項)
- 補助事業により取得または効用が増加した財産について、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運営を図る義務。(第4条2項)
- 事業内容の重要な変更(建物の設置場所、規模、構造、用途の変更)には知事の承認が必要。(第4条3項)
- 補助事業を行うための請負契約において、一括下請負は禁止。(第4条4項)
- 実績報告書の提出義務。(第7条)
- 帳簿及び証拠書類を補助事業完了日または廃止承認日の属する年度の翌年度から5年間保管する義務。(第11条)
- 取得財産等の処分承認申請書の提出義務。(第12条)
- 消費税等仕入控除税額の減額申請、報告、および返還義務。(第3条4項、第7条4項、5項、6項)
注意点
- 消費税等仕入控除税額の減額申請、報告、および返還義務がある。(第3条4項、第7条4項、5項、6項)
- 財産処分による収入や未償却残高の納付義務がある。(第4条1項)
- 財産の善良な管理と効率的な運営義務がある。(第4条2項)
- 事業内容の重要な変更には知事の承認が必要。(第4条3項)
- 一括下請負は禁止されている。(第4条4項)
- 帳簿書類の5年間保管義務がある。(第11条)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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