くまもとの果樹生産基盤強化事業に係る第2回要望調査について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 本事業は果樹生産基盤強化を目的としており、果樹生産を行う事業者が対象と推測されるため、事業内容が合致すれば申請可能。従業員数の下限要件は記載されていない。(第2条)
⚠ ご注意: この制度は申請できるかの判定に幅があります。対象者の要件を必ず公募要領・事務局でご確認ください。
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 個人事業主 | 要確認 |
| 事業の前提 | 果樹産地の持続可能な発展のため、生産性の高い樹園地の基盤整備、樹園地の中間管理支援、気象変動への対応等を実証し、果樹生産基盤の強化を図る事業であること。(第2条) |
| 対象地域 | 菊池市(熊本県) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業実施計画書、実績報告書、実施状況報告書など複数の書類作成が必要。(第5条, 第7条, 第8条) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- unknown
書類チェックリスト
0/8 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業実施年度から3年間、毎年事業計画に定めた目標に対する実施状況を翌年度の7月末までに知事に報告 (第8条)
- 財産処分の制限 (第9条)
- 虚偽申請が判明した場合、補助金の全額返還 (第11条3項)
注意点
- 災害や管理作業の危険性がないように対策を講じる義務 (第11条2項)
- 虚偽申請が判明した場合、補助金の全額返還 (第11条3項)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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