令和8年度看護職員の資質向上支援事業補助金 事業計画の提出について
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 本補助金は、看護職員を研修機関へ派遣する際に発生する受講料等と、派遣期間中に新たに雇用する代替看護職員の人件費を対象としています(第2条2項(1)イ、(2)イ、第3条)。従業員0人のひとり法人社長が唯一の看護職員である場合、自身を派遣する際に「代替看護職員」を「新たに雇用」することが制度上困難であるため、対象外と判断されます。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(提出期限は知事が別に定める日とする(第5条1項)。) |
|---|---|
| 補助上限 | 56.7万円 |
| 補助率 | 看護師の特定行為研修機関派遣支援事業(受講料等): 1/2(上限 35万円) 看護師の特定行為研修機関派遣支援事業(代替看護職員人件費): 1/2(上限 56.7万円) 認定看護師教育機関派遣支援事業(受講料等): 1/2(上限 25万円) 認定看護師教育機関派遣支援事業(代替看護職員人件費): 1/2(上限 37.8万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 看護職員の資質向上を目的とし、看護職員を特定行為指定研修機関または認定看護師教育機関へ派遣する事業であること。認定看護師教育機関派遣支援事業の場合、原則として県内の200床未満の病院、診療所、訪問看護ステーションが対象(感染管理分野については200床以上の病院も対象)。 |
| 対象地域 | 広島県 |
| 申請方法 | 郵送または持参(別記様式第1号による申請) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 事業計画書や予算書の抄本、補助金所要額調書など、複数の様式と関連資料の準備が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 35万円
- 実質の自己負担
- 265万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 病院
- 診療所
- 訪問看護ステーション
補助対象になる経費
- 特定行為指定研修機関への受講料等
- 認定看護師教育機関への受講料等
- 代替看護職員の人件費(給料、諸手当及び社会保険料等)
書類チェックリスト
0/5 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の内容変更(軽微な変更を除く)には知事の承認が必要(第6条1項)。
- 補助事業の中止または廃止には知事の承認が必要(第6条2項)。
- 補助事業が予定期間内に完了しない場合や遂行困難な場合は、速やかに知事に報告し指示を受けること(第6条3項)。
- 他の制度に基づく重複した負担または補助を受けないこと(第6条4項)。
- 補助事業実績報告書(別記様式第2号)の提出(第8条)。
- 事業費精算書(別紙3)の提出(第8条2項)。
- 事業実績報告書(別紙4)の提出(第8条2項)。
- 事業に係る歳入歳出決算(見込)書の抄本の提出(第8条2項)。
- 帳簿及び書類を補助事業完了の日から起算して10年を経過した日の属する県の会計年度の末日まで保存すること(第9条)。
注意点
- 補助率は1/2であり、残りの費用は自己負担となる。
- 代替看護職員の雇用が必須であり、その確保が事業実施の前提となる。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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