青森県介護事業所経営改善支援事業費補助金

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

判定の根拠: 青森県内で別表1に定める介護サービスを提供する事業所を運営していることが前提となるため。これらのサービスは通常、従業員を複数雇用し、特定の施設基準を満たす必要があるため、従業員0人のひとり法人社長が運営することは実質的に困難であると推測される。

⚠ ご注意: この制度は申請できるかの判定に幅があります。対象者の要件を必ず公募要領・事務局でご確認ください。

基本情報

申請締切要確認
補助上限35万円
補助率
全対象者: 4/5(上限 35万円)
個人事業主要確認
事業の前提青森県内で介護保険法(平成9年法律第123号)または老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める以下のいずれかの介護サービスを提供する事業所を運営していること。 ・訪問介護サービス ・通所介護サービス ・認知症対応型通所介護サービス ・小規模多機能型居宅介護サービス ・認知症対応型共同生活介護サービス ・介護老人福祉施設サービス ・介護老人保健施設サービス ・軽費老人ホームサービス
対象地域青森県
申請の手間★★★☆☆ — 申請書と所要額調書の提出が必要。採択後には業務改善計画書やその効果報告も求められるため、事業計画や実績に関する資料作成が必要となる。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
35万円
実質の自己負担
265万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 介護事業者

補助対象になる経費

  • 独立行政法人福祉医療機構が提供する経営診断を実施するための経営診断料金

書類チェックリスト

0/3 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 補助事業の内容を変更する場合、変更承認申請書を提出すること(軽微な変更を除く)。
  • 補助事業を中止又は廃止する場合、中止(廃止)承認申請書を提出すること。
  • 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合、遅延等報告書を提出すること。
  • 補助事業の状況、経費の収支その他に関する書類、帳簿等を令和9年4月1日から5年間保管すること。
  • 条件に違反した場合、補助金の全部又は一部を県に納付すること。
  • 補助事業完了後、実績報告書(精算書、業務改善計画書を含む)を提出すること。
  • 補助金を受けた翌年度に、業務改善計画に対する効果を別途通知する方法により報告すること。

注意点

  • 補助金の交付条件に違反した場合、補助金の全部または一部の返還を求められる可能性がある。
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

採択されたあとに必要になるもの PR

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