災害により被災した医療施設等に係る災害復旧費補助金について

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます(大型制度)

補助上限が1億円以上の大型制度です。制度上は申請できますが、主に組織的な体制を 持つ事業者向けの規模のため、判定の根拠と公募要領をよくご確認ください。

判定の根拠: 本補助金は、医療施設、医療関係者養成所施設、研修施設、病院内保育所、看護師宿舎、救急医療情報センターといった特定の施設を運営する法人・団体が対象であり、汎用的な事業を行う従業員0人のひとり法人社長は対象外です。特に、公的医療機関、へき地診療所、政策医療実施機関、医療関係者養成所などは、その性質上、特定の許認可や事業実態が前提となります。

基本情報

申請締切要確認(毎年度別途指示する期日までに)
補助上限7.691億円
補助率
医療機関施設 公的医療機関施設: 1/2
医療機関施設 公的医療機関施設 (激甚災害等により被災した公的医療機関): 2/3
へき地診療所: 1/2
政策医療実施機関施設 救命救急センター: 1/2(上限 7.691億円)
政策医療実施機関施設 病院群輪番制病院及び共同利用型病院: 1/2(上限 8,020万円)
政策医療実施機関施設 救急告示病院: 1/2(上限 8,020万円)
政策医療実施機関施設 在宅当番医制病院: 1/2(上限 8,020万円)
政策医療実施機関施設 在宅当番医制診療所: 1/2(上限 1,313.9万円)
政策医療実施機関施設 在宅当番医制歯科診療所: 1/2(上限 1,313.9万円)
政策医療実施機関施設 休日夜間急患センター: 1/2(上限 1,313.9万円)
政策医療実施機関施設 休日等歯科診療所: 1/2(上限 1,313.9万円)
政策医療実施機関施設 時間外診療実施診療所: 1/2(上限 1,313.9万円)
政策医療実施機関施設 災害拠点病院 (基幹災害拠点病院): 1/2(上限 6.773億円)
政策医療実施機関施設 災害拠点病院 (地域災害拠点病院): 1/2(上限 4.474億円)
政策医療実施機関施設 へき地医療拠点病院: 1/2(上限 2.292億円)
政策医療実施機関施設 周産期母子医療センター: 1/2(上限 8,330万円)
政策医療実施機関施設 小児救急医療拠点病院: 1/2(上限 2,815.5万円)
政策医療実施機関施設 在宅医療実施病院: 1/2(上限 8,020万円)
政策医療実施機関施設 在宅医療実施診療所: 1/2(上限 1,313.9万円)
政策医療実施機関施設 在宅医療実施歯科診療所: 1/2(上限 1,313.9万円)
政策医療実施機関施設 がん医療実施診療所: 1/2(上限 1,313.9万円)
政策医療実施機関施設 脳卒中医療実施病院: 1/2(上限 8,020万円)
政策医療実施機関施設 腎移植施設: 1/2(上限 4,430万円)
政策医療実施機関施設 老人デイケア施設: 1/2(上限 1.652億円)
政策医療実施機関施設 共同利用施設: 1/2(上限 3.889億円)
医療関係者養成所施設 看護師等養成所: 1/2
医療関係者養成所施設 理学療法士等養成所: 1/2
医療関係者養成所施設 救急救命士養成所: 1/2
医療関係者養成所施設 歯科衛生士養成所: 1/2
研修施設 地域医療研修センター: 1/2(上限 5,960万円)
研修施設 研修医のための研修施設: 1/2(上限 1.987億円)
病院内保育所: 1/2
看護師宿舎: 1/2
救急医療情報センター: 1/2(上限 1,310万円)
個人事業主対象外です
事業の前提暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により被害を受けた医療施設、医療関係者養成所施設、研修施設、病院内保育所、看護師宿舎、救急医療情報センターのいずれかを運営しており、その災害復旧事業を行うこと。
対象地域徳島県
申請方法第2号様式による申請書を厚生労働大臣に提出
申請の手間★★★★ — 災害復旧事業の性質上、被害状況の詳細な報告、復旧計画、費用積算など、専門的な知識と多くの書類作成が必要とされます。また、厚生労働大臣への申請や報告、承認手続きが複数回発生します。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
150万円
実質の自己負担
150万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 都道府県
  • 市町村等(地方自治法に規定する一部事務組合を含む)
  • 国民健康保険団体連合会
  • 国民健康保険組合
  • 日本赤十字社
  • 社会福祉法人恩賜財団済生会
  • 全国厚生農業協同組合連合会
  • 社会福祉法人北海道社会事業協会
  • 医療法人
  • 学校法人
  • 社会福祉法人
  • 医療生活協同組合
  • その他厚生労働大臣が認める者
  • 医科大学若しくは大学医学部の附属病院の開設者
  • 臨床研修病院の開設者
  • 健康保険組合
  • 健康保険組合連合会
  • 準学校法人
  • 公益法人
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人

対象外となる事業者・事業

  • 国、独立行政法人、国立大学法人、医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の設置する政策医療実施機関施設
  • 国立大学法人の開設した地域医療研修センター及び研修医のための研修施設
  • 営利法人又は個人の設立した臨床研修病院の開設する地域医療研修センター及び研修医のための研修施設

補助対象になる経費

  • 工事費又は工事請負費
  • 建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備
  • 医療機器 (1品につき500,000円を超えるもの。ただし、歯科衛生士養成所、休日等歯科診療所、在宅当番医制歯科診療所は1品につき100,000円を超えるもの。)
  • 看護師等の養成に必要な教材等の費用
  • 理学療法士等の養成に必要な教材等の費用
  • 救急救命士の養成に必要な教材等の費用
  • 歯科衛生士の養成に必要な教材等の費用
  • 病棟(病室、ICU、CCU、病棟記録室、処置室、診察室、患者食堂、リネン室、バルコニー、廊下、便所、暖冷房、附属設備等)
  • 診療棟(検査室、照射室、操作室、手術室、回復室、準備室、浴室、診察室、廊下、待合室、便所、暖冷房、附属設備等)
  • 事務室、機械室、自家発電室等
  • ヘリポート
  • 備蓄倉庫
  • 受水槽
  • 診察室、処置室、薬剤室、エックス線室、暗室、待合室、看護師居室、玄関、廊下等
  • 診察室、処置室、手術室、薬剤室、エックス線室、検査室、待合室、仮眠室、病室(救急専用病室)、便所、玄関、廊下、暖冷房、附属設備等
  • 診察室、技工室、エックス線室、待合室、仮眠室、便所、玄関、廊下、暖冷房、附属設備等
  • がん治療室
  • ICU、SCU、機能訓練室
  • 無菌手術室(機械室及び附属設備を含む。)
  • 機能訓練棟、診療棟(機能訓練室、作業・理学療法室、水治療室、電気・温熱療法室、評価測定室、マッサージ室、診療室、休養室、待合室、リネン室、事務室、職員控室、廊下、便所等)
  • 特殊診療棟(共同利用高額医療機器設置に必要な特殊診療部門及び建物と一体として復旧を行う必要のある医療用設備)
  • 開放型病棟(病室、診察室、処置室、患者食堂、リネン室、バルコニー、廊下、便所、暖冷房、附属設備等)
  • 母体・胎児集中治療管理室
  • 小児専用病棟
  • 研修室等
  • 図書、視聴覚部門(視聴覚室、図書閲覧室、コピーサービス室、書庫)
  • カンファレンスルーム
  • 小講堂
  • 管理部門(管理室、ロッカールーム、廊下、便所等)
  • 地域情報部門(地域情報室、相談室)
  • 講義室、討議室
  • 倉庫等
  • 操作室

書類チェックリスト

0/6 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 事業内容の変更(建物の設置場所、規模、構造、用途の変更)をする場合は厚生労働大臣の承認が必要
  • 事業を中止し、又は廃止する場合には厚生労働大臣の承認が必要
  • 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には厚生労働大臣に報告し、その指示に従う
  • 補助金により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに単価50万円(民間団体は30万円)以上の機械、器具その他の財産について、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊し、廃棄をしてはならない
  • 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付することがある
  • 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図る
  • 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書及び証拠書類を、補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管する
  • 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに厚生労働大臣に報告し、当該仕入控除税額を国庫に返還する
  • この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金を受けてはならない
  • 実績報告書を提出する
  • 交付すべき補助金の額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に返還する

注意点

  • 対象となる施設や事業内容が非常に専門的であり、要件を満たすための詳細な確認が必要
  • 災害復旧という性質上、緊急性や被害状況の正確な把握と報告が求められる
  • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告と返還義務があり、税務処理に注意が必要
  • 取得財産の管理や処分に関する厳格な制限と承認手続きがある
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

採択されたあとに必要になるもの PR

補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。

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利用者からの情報・注意点(0件)

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