親元で就農する農家に対して支援します
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 本要綱は、3親等以内の親族から農業の経営を継承し、新たに就農した「者」を対象としており、市内に住所を有すること、営農を継続すること、自らの名義で経営を行うことなど、個人としての就農者を想定した要件が複数記載されている。様式も個人の氏名、生年月日、家族構成などを記入する欄があり、法人としての申請は想定されていないと判断される。(第2条(2), 第3条(1), (3), (4), (5), 様式第2号, 様式第3号)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(要綱に具体的な申請期間の記載なし。随時申請の可能性あり。) |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円 |
| 補助率 | 一律: 定額(上限 50万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 八幡平市内で3親等以内の親族から農業経営を継承し、年間150日以上かつ1,200時間以上農作業に従事し、自らの名義で農業経営を行う個人であること。申請日時点で55歳以下であり、3年後の所得目標が250万円以上であること。 |
| 対象地域 | 八幡平市(岩手県) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 実施計画書、申請者調書、各種証明書類(経営継承時期、農地・機械施設、通帳、売上・経費証明、本人確認書類)の準備が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 50万円
- 実質の自己負担
- 250万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 個人事業主(農業者)
対象外となる事業者・事業
- 市税を滞納している者
- 農業人材力強化総合支援事業実施要綱による資金の交付を受けた者
- 新規就農者育成総合対策実施要綱による資金の交付を受けた者
- 八幡平市新規就農者等支援事業補助金交付要綱による補助金の交付を受けた者
書類チェックリスト
0/10 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 交付の翌年度から起算して3年間、毎年7月末日までに前年の営農状況に係る営農状況報告書を提出
- 交付決定の取消し事由に該当した場合、支援金の返還義務
- 市長による立入検査等への協力
- 関係書類の5年間保管
注意点
- 申請日から3年間、営農を継続する義務があり、要件を満たさなくなった場合や不正手段により交付を受けた場合は、交付決定が取り消され支援金の返還義務が生じる可能性がある。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
利用者による投稿です。内容の正確性は保証されません(AIが公募要領と照合し明らかな誤り・不適切な 投稿は除外していますが、最終判断は必ず公募要領等の一次情報でご確認ください)。
本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。