訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請者は岩手県内で訪問介護等事業所又は通所介護等事業所を運営している必要があるため、特定の事業実態が前提となる。また、補助対象経費の多くが人材確保や育成、複数職員によるサービス提供を前提としているため、実質的に従業員を雇用していることが求められる可能性が高い。(根拠: 第1条, 第2条, 別表第1)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(公募要領には具体的な申請期間の記載がなく、別途定められるか、事業の変更・中止・廃止を行う日までとされている。(根拠: 別表第2)) |
|---|---|
| 補助上限 | 600万円 |
| 補助率 | 人材確保体制構築支援事業 - 研修体制の構築の支援: 定額(上限 10万円) 人材確保体制構築支援事業 - 採用活動の支援: 定額(上限 30万円) 人材確保体制構築支援事業 - 経験年数が短い訪問介護員等への同行支援 (30分未満): 定額(上限 3,500円) 人材確保体制構築支援事業 - 経験年数が短い訪問介護員等への同行支援 (30分以上): 定額(上限 5,000円) 人材確保体制構築支援事業 - 経験年数が短い訪問介護員等への同行支援 (上限): 定額(上限 15万円) 人材確保体制構築支援事業 - 周辺事業所の休廃止等に伴うかかり増し経費への支援 (人材確保に関する経費) - 新規職員の採用等に係る費用: 定額(上限 30万円) 人材確保体制構築支援事業 - 周辺事業所の休廃止等に伴うかかり増し経費への支援 (人材確保に関する経費) - 休廃止事業所の利用者受入に伴う一時的なかかり増し経費: 定額(上限 20万円) 人材確保体制構築支援事業 - 周辺事業所の休廃止等に伴うかかり増し経費への支援 (人材確保に関する経費) - 同一法人内の応援・派遣に係る経費: 定額(上限 10万円) 人材確保体制構築支援事業 - 登録訪問介護員等の常勤化促進支援: 定額(上限 30万円) 人材確保体制構築支援事業 - 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援: 定額(上限 30万円) 経営改善支援事業 - 経営改善の支援: 定額(上限 40万円) 地域の体制づくり支援事業 - 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援: 定額(上限 200万円) 地域の体制づくり支援事業 - 通所介護事業所等の多機能化(訪問機能の追加)の支援 - 訪問機能の導入に係る経費: 定額(上限 150万円) 地域の体制づくり支援事業 - 通所介護事業所等の多機能化(訪問機能の追加)の支援 - 訪問機能の導入後の一定期間の経営安定化の支援に係る経費 (上限): 定額(上限 180万円) 地域の体制づくり支援事業 - 人口減少地域等への訪問介護事業所のサテライト(出張所)設置の支援 - サテライトの導入に係る経費: 定額(上限 150万円) 地域の体制づくり支援事業 - 人口減少地域等への訪問介護事業所のサテライト(出張所)設置の支援 - サテライト導入後の一定期間の経営安定化の支援に係る経費 (上限): 定額(上限 600万円) 周辺事業所の休廃止等に伴うかかり増し経費への支援 (利用者の引継等に関する経費) - 休廃止事業所の利用者情報の引継・契約関連事務費: 定額(上限 10万円) 周辺事業所の休廃止等に伴うかかり増し経費への支援 (利用者の引継等に関する経費) - 利用者宅への事前訪問やサービス担当者会議への参加にかかる移動コスト: 定額(上限 10万円) 周辺事業所の休廃止等に伴うかかり増し経費への支援 (利用者の引継等に関する経費) - 周辺事業所の休廃止以外の事由に伴う受入れの場合: 定額(上限 3万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 岩手県内で訪問介護等事業所又は通所介護等事業所を運営していること |
| 対象地域 | 岩手県 |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 事業計画書、収支予算書、所要額調書など複数の様式と見積書の提出が必要。(根拠: 別表第2) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 10万円
- 実質の自己負担
- 290万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 岩手県内で訪問介護等事業所を運営する者
- 岩手県内で通所介護等事業所を運営する者
対象外となる事業者・事業
- 集合住宅等(サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等)の併設事業所
補助対象になる経費
- 訪問介護員等の資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する経費
- 採用活動を実施する場合に、地理的条件等により発生するかかり増し経費(求人広告掲載費、採用担当職員の交通費、採用面接の会場費、選考に係る事務費用、ユニフォームやタブレットの購入費用等)
- 経験年数の短い訪問介護員等が同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費
- 新規採用職員の研修・教育費(研修講師への謝金や外部研修の参加費)
- 利用者受入に伴う職員の時間外労働に要する費用
- 応援職員の旅費・宿泊費(遠方からの応援の場合)
- 応援元事業所への手当
- 経営基盤の強化及び経営状況の改善、若しくは、各種加算の新規取得支援等を目的として、事業所が専門家(コンサルタント事業者や社会保険労務士等)と委託契約を締結し、指導等を受けるのに要する経費
- 当該委託契約等の事務作業を行うための臨時職員を雇用するための経費
- 登録訪問介護員等の常勤化を促進するために要する経費
- 複数の法人により構成される事業者グループが地域の状況や事業規模を踏まえた法人間の連携を促進し、相互に協力して行う人材育成や経営改善に向けた取組に要する経費
- 介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修に係る経費
- 広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費
- 契約書作成に係る事務経費、休廃止事業所の記録等の引継やケアマネジャー等多職種連携の引継に要する費用(会議費用等)
- 利用者宅への事前訪問やサービス担当者会議への参加にかかる移動コスト(ガソリン代・公共交通機関の運賃)
- 訪問機能の導入に必要な備品の購入経費等の初期費用
- 訪問機能の導入後の一定期間の経営安定化の支援に必要な経費
- 備品購入費等の初期費用
- サテライト導入後の一定期間の経営安定化の支援に係る経費
対象にならない経費
- 補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法等の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額
書類チェックリスト
0/16 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保管すること
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図ること
- 岩手県補助金交付規則及びこの要綱の定めに従うこと
- 補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること
- 消費税等仕入控除税額が明らかになった場合、速やかに消費税等仕入控除税額報告書を提出し、知事の命令を受けて当該消費税等仕入控除税額を返還すること
- 知事による必要な報告要求、事務所・事業場等への立入検査、帳簿書類その他の物件の検査、関係者への質問に応じること
- 補助事業の全部又は一部を委託により実施する場合、委託先に対して知事による報告要求、立入検査、質問ができる旨の条件を付すこと
注意点
- 消費税等仕入控除税額が発生した場合、補助金の返還義務が生じる可能性がある。
- 補助対象事業所が介護保険法に基づく事業所であるため、介護保険制度に関する規制や要件を遵守する必要がある。
- 補助事業の目的が人材確保や経営改善であるため、事業完了後の効果測定や報告が求められる可能性がある。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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