令和6年能登半島地震に係る事業者支援施策について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 福井県なりわい再建支援事業であるため、特定の被害からの事業再建を目的とする事業者が対象となる可能性がある。公募要領本体で詳細な要件を確認する必要がある。様式上は法人格を限定する記載や従業員数の下限要件は見当たらない。
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 個人事業主 | 要確認 |
| 事業の前提 | 福井県なりわい再建支援事業であること(特定の被害からの事業再建を目的とする事業)。具体的な事業内容は別紙「補助事業計画書」による。 |
| 対象地域 | 福井県 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 補助事業計画書の作成が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 福井県内の事業者
- 法人
補助対象になる経費
- 施設費
- 設備費
- 新分野事業費
書類チェックリスト
0/13 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の経費配分、内容の変更、中止または廃止には知事の承認が必要(別記第2号様式4)
- 補助事業が予定期間内に完了しない場合または遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し指示を受ける(別記第2号様式5)
- 補助金に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出についての証拠書類を補助事業の終了の年度の翌年度から5年間整備保存する(別記第2号様式6)
- 遅延等報告書(別記第7号様式)の提出
- 遂行状況報告書(別記第8号様式)の提出
- 実績報告書(別記第9号様式)の提出
- 交付確定通知(別記第10号様式)に基づく請求
- 概算払申請・請求(別記第12号様式、第13号様式)
- 補助金等の交付決定の取消しおよび返還命令(別記第14号様式)
- 取得財産等の処分承認申請(別記第15号様式)
注意点
- 補助事業計画書及び関係書類において、不正や偽造がないことを申し添える必要がある(別記第1号様式)
- 補助金等の交付決定の取消しおよび返還命令の可能性あり(別記第14号様式)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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