(受付開始)令和8年度長崎県介護・障害福祉サービス施設等物価高騰緊急支援金(障害者施設等)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請対象者は「社会福祉法人等」であり、別表に掲げる介護・障害福祉サービス施設等の運営が前提となるため、従業員0人のひとり法人での運営は実質的に困難である。(第2 1. 支給対象者、別表)
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 介護サービス施設等(入所系)光熱費分: 1,000円/人 介護サービス施設等(入所系)食材料費分: 4,000円/人 介護サービス施設等(訪問系)光熱費分: 9,000円/事業所 介護サービス施設等(通所系)光熱費分: 19,000円/事業所 介護サービス施設等(通所系)食材料費分: 3,000円/人 障害福祉サービス・事業所(入所系)光熱費分: 1,000円/人 障害福祉サービス・事業所(入所系)食材料費分: 9,000円/人 障害福祉サービス・事業所(訪問系)光熱費分: 9,000円/事業所 障害福祉サービス・事業所(通所系)光熱費分: 19,000円/事業所 障害福祉サービス・事業所(通所系)食材料費分: 3,000円/人 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 別表に掲げる種別の施設等を運営しており、当該施設等が指定・許可を受けており、廃止又は休止をしていないこと。また、令和8年度中に廃止又は休止の予定がないこと。(第2 1. 支給対象者、第2 2.(1), (2)) |
| 対象地域 | 長崎県 |
| 申請方法 | 長崎県電子申請システム、またはメール・郵送 (やむを得ない事情がある場合)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★☆☆☆ — 申請書と振込先口座情報の提出のみで、事業計画書等の作成は不要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 社会福祉法人等
対象外となる事業者・事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの
- 令和8年度中に廃止又は休止の予定がある施設等
- 県医療政策課が給付する医療機関等への支援金の支給を受ける定員数
- (独)国立病院機構又は県が設置した施設
- 県医療政策課が給付する医療機関等への支援金の支給を受ける施設等
書類チェックリスト
0/4 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 支援金の支給に関し、必要な調査等への協力
- 支給要件を満たさないことが判明した場合の支援金返還
- 支援金の支給を受ける権利の譲渡又は担保供与の禁止
注意点
- 申請要件を満たさないことが判明した場合、支援金の返還を求められる可能性がある。
- 暴力団等との関係がある場合は対象外となる。
- 令和8年度中に廃止又は休止の予定がある施設等は対象外となる。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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