【公募のお知らせ】くまもとの食付加価値緊急向上事業補助金の第3回公募について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 熊本県内に本拠地を有し、農林畜水産業者または食品関連事業者である必要があります。特定の事業内容(県産農林畜水産物や加工品の付加価値向上、伝統製法食品のPR等)が前提となります。 (根拠: 第2条、別表)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(本要領には申請期間の記載なし。別途定める要項等による。) |
|---|---|
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | 食味向上等支援事業 (ソフト): 1/2以内 食味向上等支援事業 (ハード): 1/2以内 伝統製法食品支援事業: 定額(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 熊本県内に本拠地を有し、燃油・資材等の高騰の影響を受けている農林畜水産業者や食品関連事業者等であること。県産農林畜水産物及びこれらを主原料とした加工食品等の付加価値向上(物理性・化学性・官能評価等の分析、分析機器導入)または地域の食文化を核とする伝統的な製法で製造を行う食品のPR等に取り組む事業であること。 |
| 対象地域 | 熊本県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、実績報告書、財産管理台帳など、複数の様式と添付書類の作成が必要であり、事業内容に応じた詳細な記述が求められるため、相応の工数が見込まれる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 農業協同組合連合会
- 農業協同組合
- 農林畜水産業者
- 農林畜水産業者が組織する団体
- 農事組合法人
- 農地所有適格法人
- 食品関連事業者
- 食関連事業者等で組織する団体
補助対象になる経費
- 本事業に直接要する経費で、本事業の対象として明確に区分でき、証拠書類によって金額等が確認できるもの
- 県産農林畜水産物及びこれらを主原料とした加工食品等の付加価値を高めるために行う物理性分析、化学性分析、特定成分の含有量・含有率分析、官能評価等に要する経費
- 県産農林畜水産物及びこれらを主原料とした加工品の付加価値を高めるため、自ら化学分析等を行う際に必要となる分析機器の導入に要する経費
- 地域の食文化を核とする伝統的な製法で製造を行う食品事業者等の製造法への理解醸成や製品のPR等の取組みに要する経費
対象にならない経費
- 事業実施主体が、自己資金又は他の補助により事業を現に実施し、又は既に終了している取組に係る経費
- 交付決定の日よりも前に入札、発注、購入、契約等を実施したものに係る経費
- 別表のうち(2)の事業において、既存機械の代替として同種・同能力のものを再整備するいわゆる更新に係る経費
- 知事が不適当と認める経費
- 特定成分の機能性評価等に要する分析や特定保健用食品等の認可を目的とした分析等
書類チェックリスト
0/12 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 事業名、事業実施年度、事業実施主体名の表示 (本事業により整備した機械等)
- 成果目標の設定
- 成果目標の達成状況報告 (毎年7月末までに別記様式第6号により報告)
- 取得した財産の処分の制限 (減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間を準用)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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