受動喫煙防止対策に取り組む事業所への補助金について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業・法人であれば申請可能ですが、特定の助成金(受動喫煙防止対策助成金または生衛業受動喫煙防止対策事業助成金)の交付額確定通知を受けていることが前提となります。また、下野市内に事業所を有している必要があります。(第2条)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(国等助成金の交付額の確定通知の日から起算して6月以内。(第5条)) |
|---|---|
| 補助上限 | 10万円 |
| 補助率 | 全事業者: 1/2(上限 10万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 事業主が実施する喫煙専用室等の設置等に要する経費が対象であり、かつ、受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)または生衛業受動喫煙防止対策事業助成金(公益財団法人全国生活衛生営業指導センター)のいずれかに係る交付額の確定通知を受けていること。(第1条, 第2条) |
| 対象地域 | 下野市(栃木県) |
| 申請方法 | 郵送または持参(様式第1号による書面提出) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 申請には、国等助成金の申請書、事業計画、決定通知書、実績報告書、結果概要報告書、交付額確定通知書など、複数の書類の写しを提出する必要があり、準備に一定の工数がかかります。(第5条) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 10万円
- 実質の自己負担
- 290万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 事業主
- 法人
- 個人事業主
補助対象になる経費
- 事業主が実施する喫煙専用室等の設置等に要する経費
- 国等助成金(受動喫煙防止対策助成金または生衛業受動喫煙防止対策事業助成金)に係る助成対象経費
書類チェックリスト
0/9 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助金の交付決定の取消し事由(他の助成金の取消し、不正手段による交付決定)に該当しないこと。(第9条)
- 交付決定が取り消された場合、既に交付された補助金の全部または一部の返還。(第10条)
- 補助金により取得または効用が増加した財産(取得財産等)を、市長の承認なく補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保に供しないこと(事業完了日の属する年度の翌年度から5年間経過した場合等を除く)。(第11条)
- 取得財産等の処分があった場合、当該処分による収入の全部または一部を市に納付する可能性。(第11条2項)
注意点
- 本補助金は、他の助成金(国等助成金)の交付決定を受けていることが前提であり、その国等助成金の決定が取り消された場合、本補助金の交付決定も取り消されるリスクがあります。(第2条, 第9条)
- 補助金により取得した財産には、5年間の処分制限が課せられます。(第11条)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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