私立保育所及び私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助金
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 補助対象者が社会福祉法人又は学校法人に限定されており、一般的な株式会社や合同会社は対象外です。(第3条)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(事前協議は、補助事業を実施する前年度の市長が定める日まで。交付申請は、当該補助事業に係る入札後着手前まで(借入金返済事業は市長が指定する日まで)。) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 全対象者: 3/4 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 豊田市内に私立保育所又は私立幼保連携型認定こども園を設置し、又は設置しようとする事業であること。(第1条) |
| 対象地域 | 豊田市(愛知県) |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事前協議、申請、実績報告が必要であり、施設整備に関する詳細な計画書や関係書類の提出が求められるため、高い工数が想定されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 225万円
- 実質の自己負担
- 75万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 社会福祉法人
- 学校法人
対象外となる事業者・事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員ではないが同法第2条第2号に規定する暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(暴力団関係者)がいると認められる法人等
- 暴力団員等がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等
- 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められる法人等
- 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる法人等
- 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人等
- 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる法人等
補助対象になる経費
- 創設、増築、増改築、改築及び老朽民間児童福祉施設整備に係る経費(各年度、市長が定める「国要綱:就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」に規定する経費)
- 修繕・設備整備等に係る経費(1件50万円以上の修繕等に要する経費)
- 修繕・設備整備等に係る経費(園児の安全又は良好な保育環境の確保と、市立こども園との格差是正を図るために市長が必要と認めた修繕、設備整備等に要する経費)
- 借入金返済に係る経費(施設整備に係る借入金の当該年度の返済金)
- ICT化推進事業に係る経費(各年度、市長が定める「国要綱:保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」に規定する経費)
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の内容(建物等の用途変更、経費配分変更)には市長の承認が必要。(第10条(1))
- 補助事業が予定期間内に完了しない場合や遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し指示に従う。(第10条(2))
- 補助事業により取得又は効用が増加した不動産及びその従物、並びに単価30万円以上の機械器具その他の財産について、こども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、または財産処分が完了する日まで、市長の承認なく目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取り壊し、廃棄してはならない。(第10条(3), 第10条(4))
- 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類とともに交付金の額の確定の日(または中止・廃止承認日)の属する年度の終了後5年間保管する。(第10条(4))
- 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、豊田市私立保育所及び私立幼保連携型認定こども園施設整備費補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月30日までに市長に報告し、返還する。(第10条(5))
- 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市町村に納付する。(第10条(6))
- 補助事業者は、補助金に係る収支を整理記帳し、その証拠書類、帳簿等を補助事業の完了の翌年度から5年間整理保存しなければならない。(第17条)
- 規則若しくはこの要綱の規定、補助金の交付の決定に付した条件、又は市長の指示に違反したときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還する。(第18条)
注意点
- 補助対象者が社会福祉法人又は学校法人に限定されているため、一般的な法人は対象外。
- 暴力団関係者である場合、交付決定が取り消される。(第11条)
- 補助事業の条件に違反した場合、補助金の交付決定が取り消され、返還を求められる可能性がある。(第18条)
- 消費税の仕入控除税額が確定した場合、市長への報告と返還義務がある。(第10条(5))
- 取得した資産(不動産、30万円以上の機械器具等)には処分制限が課される。(第10条(3))
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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