令和8年度やまぐち物流効率化促進補助金に係る募集【二次募集】について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 補助事業者は、物流事業者又は荷主企業を含む複数の構成員からなるグループを構成し、同時にグループを代表する者である必要があるため、従業員0人のひとり法人が単独で申請することはできません。グループの一員として参加し、かつ代表者となれる場合は申請可能ですが、その場合でも「県内に事業所を有する中小企業者」である必要があります。中小企業者の定義には従業員数の下限は明記されていません。 (根拠: 第4条、第2条(1))
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 500万円 |
| 補助率 | 全事業者: 1/2以内(上限 500万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 物流事業者または荷主企業を含む複数の構成員からなるグループを構成し、その代表者であること。代表者は県内に事業所を有する中小企業者であること。物流事業者はトラック運送事業者または倉庫業者、荷主企業は貨物の輸送を発注または受領する事業者と定義されています。 (根拠: 第4条、第2条(2)、第2条(3)) |
| 対象地域 | 山口県 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — グループでの申請であり、各構成員の役割分担を明確にした計画策定が必要。また、補助金活用の実施状況、経費負担状況、支払状況を明らかにする書類の整備が求められる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業者 (グループの代表者)
- 物流事業者 (グループ構成員)
- 荷主企業 (グループ構成員)
対象外となる事業者・事業
- 県税の滞納がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行っている事業者
- 暴力団関係事業所の事業者
- 国、地方公共団体、その他公的団体から類似の補助金等の交付又は経費の負担を受けている者
- 補助事業者以外の構成員が負担した経費
- 過剰と見なされるもの、将来用、兼用及び予備用のもの並びに本事業以外において使用することを目的としたものに係る経費
補助対象になる経費
- 設備費 (荷役機器等の導入、システム導入)
- 車両費 (車両取得経費 ※本事業に専用で使用する車両に限る)
- 施設改修費 (整備工事、基礎工事)
- 使用料及び賃借料 (倉庫等中継拠点施設使用料、荷役機器・車両等のリース・レンタル経費、クラウドサービス使用料)
- 委託費 (システム開発費等、事業者が直接実施できない又は適当でないもの)
- 専門家謝金・旅費 (計画策定に係る外部専門家への謝金及び旅費)
- 消耗品費 (購入価格1台当たり10万円未満の物品を対象とし、補助上限額は10万円)
- その他事業に必要と認められる経費
対象にならない経費
- 補助事業者以外の構成員が負担した経費
- 過剰と見なされるもの
- 将来用、兼用及び予備用のもの
- 本事業以外において使用することを目的としたものに係る経費
- 消費税及び地方消費税
書類チェックリスト
0/5 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 実績報告書(様式第7)の提出
- 理事長による検査への対応
- 経理書類の保管(事業完了後5年間)
- 事業に関する報告、検査、事業成果の確認への協力
- 補助金の返還(加算金含む)義務
- 取得財産等の善良な管理
- 取得財産等管理台帳(様式第10)の備え付け
- 取得財産等の処分制限(取得価格50万円以上、減価償却資産の耐用年数期間)
- 取得財産等の処分時の承認申請、納付義務
- 審査に必要な書類提出・提示、実地調査への協力
- 補助事業終了後、財団が必要と判断した場合の成果発表、普及協力
注意点
- 補助金の返還義務、加算金徴収の可能性 (第18条)
- 取得財産等の処分制限と納付義務 (第20条、第21条)
- 利益排除の規定あり (自社調達、同一資本グループ・系列企業からの調達の場合、原価または利益率を排除した額が対象経費となる) (第22条)
- 取得価格等が単価50万円以上(税抜き)の財産は、処分制限財産に該当し、処分制限期間内に処分(補助目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)する場合には、事前に公益財団法人やまぐち産業振興財団理事長の承認が必要 (別紙)
- 設備等を補助事業者において保管しない場合は、当該設備等に係る預り書及び保管状況が確認できる書類、写真等を整備すること (別紙)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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