「取引力強化推進事業」第2回公募のご案内 - 岩手県中小企業団体中央会 ~公式サイト~

ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です

判定の根拠: 本事業の補助対象者は、事業協同組合、商工組合、商店街振興組合、協業組合、事業協同組合連合会、商工組合連合会、商店街振興組合連合会、その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会、一般社団法人といった団体・組合に限定されています。従業員0人のひとり法人社長(マイクロ法人)は、これらの団体・組合の構成員となることは可能ですが、直接の申請者となることはできません。 (II. 事業内容 2.補助対象者)

基本情報

申請締切2026年8月19日
補助上限30万円
補助率
一律: 2/3(上限 30万円)
個人事業主対象外です
事業の前提中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業であること。具体的には、共同事業活性化、受注促進、ブランド構築、取引条件改善、またはその他取引力強化を促進する事業が対象です。(II. 事業内容 1.補助対象となる事業内容)
対象地域岩手県
申請方法メール、郵送、持参
申請の手間★★★★★ — 事業計画書や経費明細表、財務諸表等の詳細な書類作成が必要です。また、選考委員会によるヒアリングが実施される場合があります。(II. 事業内容 7.(4), 6.補助対象組合の選定)

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
30万円
実質の自己負担
270万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 事業協同組合
  • 商工組合
  • 商店街振興組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合連合会
  • 商工組合連合会
  • 商店街振興組合連合会
  • その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会
  • 一般社団法人

対象外となる事業者・事業

  • 本年度、本事業と同様の内容の事業について、国等から助成を得ている組合等 (II. 事業内容 3.(3))
  • 反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反している組合等 (II. 事業内容 3.(5))
  • 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者でないもの (II. 事業内容 2.(1))
  • 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者でないもの (II. 事業内容 2.(3))
  • 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者でないもの (II. 事業内容 2.(4))
  • その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会、一般社団法人のうち、設立後1年未満のもの(令和8年4月1日現在) (II. 事業内容 2.(7), 3.(6))
  • 事業及び組織運営が適切に行われていない、または管理運営体制が整備されておらず、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがある組合等 (II. 事業内容 3.(1))
  • 本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えない組合等 (II. 事業内容 3.(2))
  • 財政が健全でない組合等 (II. 事業内容 3.(4))

補助対象になる経費

  • 謝金
  • 旅費
  • 消耗品費
  • 会議費
  • 印刷費
  • 会場借上料
  • 雑役務費
  • 通信運搬費
  • 委託費

対象にならない経費

  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費 (II. 事業内容 4.(3)①)
  • 販売(テスト販売を除く。)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費 (II. 事業内容 4.(3)②)
  • 金融機関などへの振込手数料 (II. 事業内容 4.(3)③)
  • 借入金等の支払利息 (II. 事業内容 4.(3)④)
  • 中央会との打合せの費用 (II. 事業内容 4.(3)⑤)
  • 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用 (II. 事業内容 4.(3)⑥)
  • 公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 (II. 事業内容 4.(3)⑦)
  • 委員手当・専門家謝金のうち、業界側委員への支給分 (別記1)
  • 旅費のうち、タクシー代、レンタカー代、海外旅費 (別記1)
  • 消耗品費のうち、他の業務において使用可能な物品、本事業の事務処理等に係る文具等 (別記1)
  • 会議費のうち、委員会以外の打合せ等、食事代及び菓子代 (別記1)
  • 雑役務費のうち、長期的な継続雇用、本事業の事務処理に係る業務 (別記1)
  • 委員会として開催されない事前の打ち合わせ等の経費 (取引力強化推進事業実施に当たっての留意事項 5.⑤)
  • 料金表等によって借室料の基準が明確に設定されていない会議室の利用料、及び自前の会議室使用料 (取引力強化推進事業実施に当たっての留意事項 5.⑥)
  • 会議費(お茶代)のうち、会議出席者数を上回る数量分 (取引力強化推進事業実施に当たっての留意事項 5.⑧)
  • 各委員に一律に支給する「お車代」等の旅費・交通費 (取引力強化推進事業実施に当たっての留意事項 6.④)
  • 共同申請の場合の、共同申請者間の取引等 (取引力強化推進事業実施に当たっての留意事項 7.⑧)
  • 通信運搬費のうち、資料運搬(会議資料、報告会資料等)以外でのタクシーの使用 (取引力強化推進事業実施に当たっての留意事項 9.①)

書類チェックリスト

0/9 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 事業内容や経費配分の変更、中止・廃止には事前の承認が必要 (II. 事業内容 8.(1))
  • 実績報告書、遂行状況報告書等の提出義務 (II. 事業内容 8.(2))
  • 本事業に基づく発明等に関する産業財産権等の出願・取得状況報告義務 (II. 事業内容 8.(3))
  • 事業完了後5年間、企業化等の状況報告及び実地調査・フォローアップ調査への協力義務 (II. 事業内容 8.(4))
  • 事業成果による収益の一部を国に納付する義務 (II. 事業内容 8.(5))
  • 補助金に係る経理処理の帳簿及び証拠書類を5年間保存する義務 (II. 事業内容 8.(6))
  • 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に違反した場合、補助金の交付取消・返還、不正内容の公表 (II. 事業内容 8.(7))
  • 本会会長による実地検査への協力義務、会計検査院等による検査で返還命令等があった場合の従順義務 (II. 事業内容 8.(8))

注意点

  • 補助金交付決定後の事業内容変更や中止・廃止には事前の承認が必要 (II. 事業内容 8.(1))
  • 事業成果による収益が発生した場合、その一部を国に納付する義務がある (II. 事業内容 8.(5))
  • 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等に違反した場合、補助金の交付取消・返還、不正内容の公表が行われる (II. 事業内容 8.(7))
  • 本会や会計検査院等による実地検査が行われる可能性があり、協力義務がある。検査結果によっては補助金の返還を命じられる場合がある (II. 事業内容 8.(8))
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

採択されたあとに必要になるもの PR

補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。

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