医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を支給します
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 申請は可能ですが、青森県内に所在し、かつ別表に掲げられた特定の医療・福祉施設等を令和7年度中に運営している必要があります。従業員数の下限要件は明記されていません。 (第1条、第2条、別表)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(別途定める期日までに提出) |
|---|---|
| 補助上限 | 25.5万円 |
| 補助率 | 病院、有床診療所: 施設当たり 85,000円 + 17,800円×病床数 無床診療所、歯科診療所: 施設当たり(上限 8.5万円) 薬局、助産所、施術所: 施設当たり(上限 4.25万円) 高齢者施設等(入所系): 1,200円/定員 住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅: 800円/定員 高齢者施設等(通所系): 600円/定員 高齢者施設等(訪問系): 施設当たり(上限 1.1万円) 障がい者施設等(入所系): 1,200円/定員 障がい者施設等(通所系): 600円/定員 障がい者施設等(訪問系): 施設当たり(上限 1.1万円) 救護施設: 19,000円/定員 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所、事業所内保育事業所、認可外保育施設、病児保育事業所: 6,000円/定員 幼稚園: 6,000円/実員 一般公衆浴場: 施設当たり(上限 25.5万円) |
| 個人事業主 | 要確認 |
| 事業の前提 | 所在地が青森県内にある別表の「区分」欄に掲げる医療・福祉施設等であり、令和7年度中に事業を実施していること。 |
| 対象地域 | 青森県 |
| 申請方法 | 郵送またはオンライン申請 (専用ウェブサイト) |
| 申請の手間 | ★★★☆☆ — 申請書と関係書類の提出、またはウェブサイトでの入力と書類添付が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 25.5万円
- 実質の自己負担
- 275万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 医療施設
- 高齢者施設
- 障がい者施設
- 保護施設
- 保育施設
- 学校施設(私立)
- 一般公衆浴場
対象外となる事業者・事業
- 国又は地方公共団体
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
- 県税等県の債権に未納がある者
- 令和7年度分として、青森県が実施する他の物価高騰対策支援事業(別に定めるものを除く。)により、同一の医療・福祉施設等に係る光熱費又は食材料費の支援を受けた者又は支援を受ける予定の者
- 支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認めたもの
補助対象になる経費
- 物価高騰による事業運営費全般 (特に光熱費、食材料費)
書類チェックリスト
0/3 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合の支援金の返還
- 申請に係る証拠書類を支援金の支給年度の翌年から起算して5年間保管
注意点
- 申請要件不適合や不正が発覚した場合、支援金の返還を請求される可能性がある。
- 関係書類を5年間保管する義務がある。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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