募集終了経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業 (業務改善コース)
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者(法人)として資本金・従業員数の要件を満たし、かつ既存事業の深化・発展計画がある場合に申請可能。従業員数の下限要件はなし。
基本情報
| 申請締切 | 2026年5月29日(午後2時〜午後4時) |
|---|---|
| 補助上限 | 600万円 |
| 補助率 | 全事業者: 2/3(上限 600万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 既存事業の深化・発展計画があること |
| 対象地域 | 東京都 |
| 申請方法 | jGrants(gBizIDプライム必須)Jグランツ(電子申請)の流れと事前準備 → |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な申請様式、事業計画書、決算書(2期分)、各種税証明書、複数見積書の提出に加え、面接審査が必須。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 200万円
- 実質の自己負担
- 100万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 大企業が実質的に経営に参画している事業者
- 賃上げ重点コース又は新市場・新分野進出コースと重複して申請している事業者
- 令和8年度中小企業収益力強化サポート事業のハンズオン支援の決定通知を受けている事業者
- 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(賃上げ重点コース、新市場・新分野進出コース)において、1度でも交付決定を受けている、又は申請中の事業者
- 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される業態を営む事業者
- 同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている事業者
- 同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請している事業者
- 事業税等を滞納(分納)している事業者
- 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている事業者
- 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こした事業者
- 過去に公社から助成金の交付を受けた者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない事業者
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する事業者
- 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営む事業者
補助対象になる経費
- 原材料・副資材費
- 機械装置・工具器具費
- 委託・外注費 (委託費、外注費、共同研究費、市場調査費 ※市場調査費のみの申請は不可)
- 産業財産権出願・導入費
- 規格等認証・登録費
- 設備等導入費
- システム等導入費
- 不動産賃借料
- 販売促進費 (自社Webサイト制作・改修費、印刷物製作費、PR動画製作費、広告費、出展小間料、資材費、輸送費、通訳費、オンライン出展基本料、ECサイト出店初期登録料)
- その他経費
対象にならない経費
- 助成事業に直接関係のない経費(自社の通常業務に係る経費など)
- 公社の事前承認を得ずに変更等を行った場合の経費
- 募集要項に定める支払い方法以外の方法で支払った経費(現金、他社発行の手形・小切手、電子マネーによる支払い等)
- 直接人件費
- 租税公課(消費税、印紙代等)
- 間接経費(振込手数料、通信費、光熱費、自社の交通費、保険料、飲食費、雑費など)
- 借入金等の支払利息、損害遅延金、分割手数料(リボ払い手数料等)、振込手数料、代引手数料
- 土地・建物、車両等の購入に要する経費
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(テレビ、パソコン、文書作成・表計算ソフト等)の購入に要する経費
- 中古品の購入、レンタル・リースに要する経費(助成対象経費一覧の中で認めているものを除く)
- 支払いに際し、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 契約から実施、支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
- 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費
- 制作物・写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しない場合
- 他の取引と相殺して支払が行われている場合
- 助成対象以外の取引と混合して取引が行われており、図面、写真等で区分しがたい場合
- 助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分しがたい場合
- 自社が生業としている業務の委託、自社で取り扱う製品の購入等
- 対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引にかかる経費
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引にかかる経費
- 再委託が行われている場合
- 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
- 業務委託による成果物等の資産や、取得した財産の所有権が申請者に帰属しない場合
- 原材料・副資材費における未使用残存品、現物や写真を確認できない購入品、販売用の製品や材料費
- 機械装置・工具器具費における税抜価格10万円未満の物品、助成対象期間外のリース・レンタル、自家用機械類・既存機械装置等の改良・修繕、自社以外に設置する機械装置・工具器具類、設置場所の社屋等の建設・増改築・整備・基礎工事、導入に係る指導(操作説明・研修)費
- 委託・外注費における試験・評価を行った場合の試験結果報告書が最終的に不備だった場合の経費、納品物で未使用な部分がある場合の経費、技術開発・改良要素を伴わないデザイン・翻訳等に係る経費、市場調査費のみの申請
- 産業財産権出願・導入費における出願に関する調査・審査請求・登録・修正・更正に係る経費、助成事業者に権利が帰属しない場合、申請時に一部の手続きが完了している経費、助成対象期間内に出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認できない場合
- 規格等認証・登録費における認証取得後に発生する経費(サーベイランス、維持審査料、認証継続費用、更新審査料)
- 設備等導入費における税抜価格10万円未満の設備等、オーダー品のデザイン費、共通仮設費、一般管理費、人員募集費用、食事代、安全訓練等
- システム等導入費における税抜価格10万円未満の物品、自社で内製できる場合、自社製品の購入、販売目的、要件定義等のコンサルティング、仕様書等で具体的な内容が確認できない場合、最低限の必要性を超える部分、システムの設計費用、ハードウェアの設計費用、既存ハードウェアのリース費用・修繕・撤去・移設・処分、システム導入に伴い購入するパソコン
- 専門家指導費のみの申請
- 不動産賃借料における敷金、礼金、仲介手数料、保証金、管理費、共益費、駐車場代、火災保険料、地震保険料、助成対象期間外に賃貸借契約を締結した物件に係る賃借料、助成対象期間外の期間に係る物件の賃借料、居住空間と助成事業の実施に必要な空間が物理的に区分されていない物件、親会社・子会社・グループ企業等関連会社所有の施設等、第三者に賃貸する部屋等、バーチャルオフィス、レンタルオフィス等の個別サービス、会議室の使用料、ウィークリーマンションの賃借料等、転貸借禁止等、原賃貸借契約や法令等に違反している物件
- 販売促進費における既存事業に係る販売促進
- その他経費における本事業の取組に直接必要ではない経費、税抜価格10万円未満の物品
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 実績報告書及び必要書類の提出
- 完了検査(現地確認あり)
- 実施結果状況報告書の提出(交付決定年度の翌年度から3年間)
- 関係書類の保存(助成事業完了日の属する公社の会計年度終了後5年間)
- 取得財産の管理及び処分(税抜50万円以上の財産は公社の承認が必要)
- 公社職員による調査等(助成対象期間中及び完了後概ね5年程度)
注意点
- 助成金は実績に基づく精算払い(後払い)であり、事業実施段階では自己資金が必要となる。
- 実施状況や完了検査の結果により、助成金交付額が交付決定額から減額される場合がある。
- 審査の結果、一定水準に到達しない場合、申請は不採択となる。
- 申請書類に不備や不足がある場合、申請要件を満たしていない場合などは不採択となる。
- 面接審査の日程変更は不可であり、面接審査期間中はいつでも対応できるよう予定の確保が必要。
- 審査に関する個別のお問合せには回答できない。
- 審査過程で申請書類の記載内容と異なる事実が判明した場合、審査が中止されることがある。
- 交付決定されただけでは助成金は交付されず、自己資金で事業を実施し、公社が適切な実施を確認できた範囲で交付される。
- 助成金交付決定の取消し及び助成金の返還(不正行為、目的外使用、申請要件不適合、法令違反、暴力団関係、不適切業態など多数の理由で取消し・返還、違約加算金及び延滞金を含む)
- 不正又は事故を起こした助成事業者、外注(委託)先の事業者、その他助成事業の関係者等は、今後、公社の実施するすべての助成事業に申請できなくなる。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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本ページの情報はAIによる公募要領の解析結果を含みます。制度の内容・締切は変更される ことがあります。申請の際は必ず上記リンク先の公募要領・事務局の一次情報をご確認ください。 当サイトは申請書類の作成代行は行いません。