募集終了令和8年度保健衛生施設等施設・整備費国庫補助金(マンモグラフィ検診精度向上事業)について【二次募集】
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 本補助金は、地方公共団体、公的医療機関、医療法人等の非営利法人、社会福祉法人、公益財団法人、都道府県薬剤師会、法人格を有する郡市区薬剤師会、日本赤十字社、または特定の指定を受けた機関(例:小児がん拠点病院)など、特定の公共的・非営利的な機関や大規模な医療・福祉施設を対象としており、従業員0人のひとり法人社長(マイクロ法人)は対象外です。汎用的な中小企業・法人が申請できる制度ではありません。(根拠: 2ページ目1項、3ページ目3項(1)~(39))
基本情報
| 申請締切 | 2026年5月31日(毎年度5月末日までに提出(変更申請は毎年度1月末日まで)) |
|---|---|
| 補助上限 | 要領参照 |
| 補助率 | 地方公共団体及び医療法第31条に規定する公的医療機関の開設者(精神科病院等施設整備): 1/2 上記以外の法人(精神科病院等施設整備): 1/3 沖縄県内の施設(精神科病院等施設整備、第一種・第二種感染症指定医療機関施設整備、精神科病院等初度設備費、第一種・第二種感染症指定医療機関初度設備費): 3/4 精神保健福祉センター施設整備: 1/2 精神科デイ・ケア施設施設整備: 1/2 食肉衛生検査所施設整備: 1/3 原爆被爆者保健福祉施設施設整備: 2/3 結核患者収容モデル病室施設整備: 定額 多剤耐性結核専門医療機関施設整備: 定額 エイズ治療拠点病院施設整備: 1/2 難病相談支援センター施設整備: 1/2 結核研究所施設整備: 定額 放射線影響研究所施設整備: 定額 特定感染症指定医療機関施設整備: 定額 第一種感染症指定医療機関施設整備: 1/2 第二種感染症指定医療機関施設整備: 1/2 感染症外来協力医療機関施設整備: 1/2 都道府県・指定都市の精神科救急医療センター施設整備: 1/2 上記以外の精神科救急医療センター施設整備: 1/3 HIV検査・相談室施設整備: 1/2 小児がん拠点病院施設整備: 1/2 地方衛生研究所等施設整備: 1/2 農村検診センター施設整備: 1/2 原爆医療施設施設整備: 2/3 医薬分業推進支援センター施設整備: 1/2 精神科病院等初度設備費: 1/2 精神科病院等その他の設備費: 1/2 精神保健福祉センター初度設備費: 1/2 精神科デイ・ケア施設初度設備費: 1/2 精神科救急車設備費: 1/3 原爆被爆者保健福祉施設初度設備費: 2/3 原爆被爆者保健福祉施設その他の設備費: 2/3 原爆被爆者健康管理施設設備費: 2/3 食肉衛生検査所初度設備費: 1/3 牛海綿状脳症(BSE)検査キット設備費: 10/10 食肉衛生検査所その他の設備費: 1/3 市場衛生検査所設備費: 1/3 エイズ治療拠点病院診療支援ネットワーク設備費: 10/10 エイズ治療拠点病院その他の設備費: 1/2 結核研究所設備費: 定額 難病医療拠点・協力病院設備費: 1/3 と畜場設備費: 1/2 特定感染症指定医療機関初度設備費: 定額 特定感染症指定医療機関その他の設備費: 定額 第一種感染症指定医療機関初度設備費: 1/2 第二種感染症指定医療機関初度設備費: 1/2 結核病棟のユニット化に必要な設備費: 1/2 第二種感染症指定医療機関に設置する感染症病室簡易陰圧装置設備費: 1/2 臍帯血バンク設備費: 定額 精神科救急情報センター設備費: 定額 眼球あっせん機関設備費: 1/2 組織バンク設備費: 10/10 マンモグラフィ検診実施機関設備費: 1/2 感染症外来協力医療機関設備費: 1/2 HIV検査・相談室設備費: 1/2 末梢血幹細胞採取施設設備費: 10/10 地方衛生研究所等設備費: 1/2 喫煙専用室等の基準適合性を検証する機関設備費: 1/2 |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 精神保健福祉センター、精神科病院、特定感染症指定医療機関施設、農村検診センター、食肉衛生検査所、原爆被爆者保健福祉施設、エイズ治療拠点病院、難病医療拠点・協力病院、地方衛生研究所等の保健衛生施設及び設備の整備を行い、地域住民の健康増進、疾病の予防・治療、公衆衛生の向上に寄与する事業であること。 |
| 対象地域 | 福島県 |
| 申請方法 | 書面提出 |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 詳細な事業計画書、予算書、設計図面、工事仕様書、見積書など多岐にわたる専門的な書類作成と提出が必要であり、申請工数は非常に高いと評価されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 地方公共団体
- 公的医療機関
- 医療法人等の非営利法人
- 社会福祉法人
- 公益財団法人
- 都道府県薬剤師会
- 法人格を有する郡市区薬剤師会
- 日本赤十字社
- 小児がん拠点病院の設置者
- 厚生労働大臣が認める者
補助対象になる経費
- 施設の新設、増設、改築又は改修に必要な工事費又は工事請負費
- 工事事務費(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監理料等、工事費又は工事請負費の2.6%を限度)
- 備品購入費
- 需用費(消耗品費)
- 既存建物の買収のために必要な公有財産購入費(PFI事業に限る)
- 既存建物の買収のために必要な費用(家屋購入費)
対象にならない経費
- 土地の買収、整地、造園及び道路敷設に要する費用
- 特定の施設(3の(5)、(6)、(10)及び(17))に係る門、柵、塀に要する費用
- 既存建物の買収に要する費用(3の(21)及び(34)の施設については、新築より効率的と認められる場合の買収を除く)
- 3の(1)の施設のうち社会復帰活動として行う作業療法及びレクリエーション活動に供する施設(建物を除く)に要する費用
- その他施設整備として適当と認められない費用
書類チェックリスト
0/10 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 経費配分の変更承認
- 事業内容の変更承認
- 事業中止・廃止の承認
- 事業完了遅延等の報告
- 施設整備事業の事業遂行状況報告(毎年度2月末日まで)
- 取得財産の処分制限(単価50万円以上/民間30万円以上の機械器具等について、厚生労働大臣等が別に定める期間を経過するまで承認なしに処分不可)
- 財産処分による収入の国庫納付
- 取得財産の善良な管理・効率的な運営
- 予算・決算関係書類の作成・保管(5年間)
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告・返還
- 事業実績報告書の提出(事業完了後1ヶ月以内または翌年度4月10日のいずれか早い日まで)
- 年度終了実績報告書の提出(事業が翌年度にわたる場合、翌年度4月30日まで)
- 補助金の返還(交付額を超える補助金が交付された場合)
注意点
- 取得財産の処分制限があり、補助金交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、取壊し、廃棄には厚生労働大臣等の承認が必要。
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が発生した場合、国庫への返還義務がある。
- 事業内容の変更、中止、廃止には厚生労働大臣等の承認が必要。
- 予算・決算関係書類の作成・保管義務があり、不備があった場合は補助金返還等のリスクがある。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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利用者からの情報・注意点(0件)
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