外国出願支援事業
ひとり社長(従業員0人の法人)でも申請できます
判定の根拠: 中小企業者等であれば申請可能だが、事業内容が「海外における発明、実用新案、意匠又は商標の出願」に限定されるため、汎用的な事業活動を行うひとり法人社長は対象外となる可能性がある。また、申請には事業計画や先行技術調査結果など、専門的な準備が必要となる。従業員数の下限要件は明示されていない。 (Article 4, 様式第1-1)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(本要領は2024-03-28から適用されるが、具体的な申請期間は記載されていない。申請書には申請者が日付を記入する欄があるため、随時申請の可能性がある。 (附則, 様式第1-1)) |
|---|---|
| 補助上限 | 300万円 |
| 補助率 | 全対象: 2分の1以内 1企業あたり1会計年度内の間接補助金総額: 2分の1以内(上限 300万円) 1出願あたり1会計年度内の間接補助金総額(特許出願): 2分の1以内(上限 150万円) 1出願あたり1会計年度内の間接補助金総額(実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願(抜け駆け対策商標を除く)): 2分の1以内(上限 60万円) 1出願あたり1会計年度内の間接補助金総額(抜け駆け対策商標): 2分の1以内(上限 30万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 海外における発明、実用新案、意匠又は商標の出願を行う事業であること。具体的には、日本国特許庁への出願(基礎となる国内出願)を有し、パリ条約、特許協力条約、ハーグ協定、マドリッド協定議定書等に基づき外国特許庁等へ出願する予定があること。 (Article 4) |
| 対象地域 | 群馬県 |
| 申請方法 | 電子情報処理組織を使用する方法 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画、先行技術調査結果、資金計画、出願書類など、専門的かつ詳細な書類の準備が必要。選任代理人との連携も求められる。 (Article 9, 様式第1-1, 様式第1-2) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 150万円
- 実質の自己負担
- 150万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業の法人
- 個人事業者
- 事業協同組合等
- 商工会、商工会議所
- NPO法人
対象外となる事業者・事業
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
- 資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
- 間接補助金申請時において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、または暴力団員である法人等、役員等、およびそれらと関係を有する者
補助対象になる経費
- 産業財産権に係る外国出願に必要な経費(要綱別表に掲げる外国出願助成費のうち、補助事業者が必要かつ適当と認める経費)
対象にならない経費
- 日本国特許庁の収入となる手数料(意匠法第67条第1項第4号、商標法第76条第1項第3号、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条第2項及びハーグ協定第7条(2)(日本国を指定締約国とする部分に限る。)に規定するものを含む)
書類チェックリスト
0/18 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 間接補助事業の経費に関する帳簿及び証拠書類の備え付けと5年間の保存 (Article 12)
- 間接補助事業の事故報告 (Article 15)
- 間接補助事業の遂行及び収支状況の報告 (Article 16)
- 実績報告書の提出 (Article 17)
- 間接補助金の額の確定、超過交付額の返還 (Article 18)
- 消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告及び返還 (Article 20)
- 交付決定の取消し、補助金の返還、加算金の納付 (Article 21)
- 間接補助事業者の秘密厳守義務 (Article 22)
- 間接補助事業者の名称、所在地、交付決定を受けた出願種別、法人番号、採択日、交付決定日、交付決定金額及び確定金額の外部公表への同意 (Article 22)
- 補助事業者の承認なしに外国特許庁への出願を放棄又は取下げ等を行わない義務 (Article 23)
- 補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)への協力 (Article 23)
- 海外付加価値税(VAT)等の返還可能性のある費用について、将来返還された場合の2分の1の補助事業者への返還 (様式第2, Article 7)
- 暴力団排除に関する誓約事項の遵守 (Article 24)
注意点
- 交付決定の取消し、補助金の返還、加算金の納付の可能性 (Article 21)
- 不正行為があった場合の事業者名称及び不正内容の公表 (Article 5(4))
- 間接補助事業者の名称、所在地、交付決定を受けた出願種別、法人番号、採択日、交付決定日、交付決定金額及び確定金額が外部公表される (Article 22)
- 審査請求が必要な出願については必ず審査請求を行う義務、中間応答が必要な場合は応答する義務 (Article 4(6))
- 補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)への協力義務 (Article 4(5), 23(2))
- 補助事業者の承認なしに外国特許庁への出願を放棄又は取下げ等を行ってはならない (Article 23(1))
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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改訂履歴
- 2026年8月18日再判定の結果、「ひとり社長OK」に変更しました(従業員0人でも申請できます)
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