福井県の支援制度
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法に規定する中小企業者または小規模企業者に該当し、かつ福井県内に本社または主たる事業所を有している必要があります。また、補助対象事業が「生産または販売する製品等の海外販路開拓を目的とした、外国で開催される展示会、商談会等への出展」である必要があります。従業員数の下限要件はありません。(根拠: 第2条(1)(2), 第3条(1)ア, 第4条(1))
基本情報
| 申請締切 | 要確認(別に定める期日までに提出) |
|---|---|
| 補助上限 | 100万円 |
| 補助率 | 一律: 1/3以内(上限 100万円) |
| 個人事業主 | 条件つきで申請できます |
| 事業の前提 | 生産または販売する製品等の海外販路開拓を目的として、外国で開催される展示会、商談会等へ出展する取組みであること。 |
| 対象地域 | 福井県 |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、収支予算書、出展する製品や展示会の詳細資料など、具体的な計画と実績資料の準備が必要です。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業者
- 小規模企業者
- 中小企業団体
- 特別の法律により設立された組合およびその連合会
- 個人事業主
対象外となる事業者・事業
- みなし大企業
- 暴力団員
- 暴力団
- 役員等が暴力団員または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 政治団体
- 宗教団体
- 同一年度内に既に本補助金の交付の決定を受けている者
- 前年度に本補助金の交付決定を受けながら補助事業を廃止した者(自然災害等やむを得ない事情による場合を除く)
- 一般消費者への販売を主たる目的とする展示会等へ出展する事業
- 特定の顧客のみを来場対象とする展示会等へ出展する事業
- 補助金の交付決定の前に開始される展示会等へ出展する事業
- 補助金の交付決定の日の属する年度の3月以降に終了する展示会等へ出展する事業
- 公序良俗に反する事業および公的資金の交付の対象として適切でない事業
- 知事が不適当と判断する者または事業
補助対象になる経費
- 出展料(出展登録料、小間料、会場使用料等)
- ブース設計・施工・装飾費(財産の取得または所有する財産の効用の増加に要する経費は除く)
- 備品等借上料
- 展示品等輸送費
- 通訳料(補助事業者の役員・従業員に支給するものは除く)
- 渡航費(補助事業者の役員・従業員の、日本国内と展示会等開催地との間の航空機を利用した移動に要する経費。上限2名分、最下級の運賃の額。日本国内における移動に要する経費は除く)
- 宿泊費(補助事業者の役員・従業員の、展示会等開催地等における宿泊に要する経費。上限2名分、知事が認めた日数。一泊あたりの額の上限は、国家公務員等の旅費支給規程別表第2で規定する、展示会等開催地の宿泊費基準額のうち職務の級が十級以下の者の額)
対象にならない経費
- 交付対象経費に係る消費税および地方消費税額
- 補助金の交付決定の前に着手した業務にかかる経費(ただし、交付決定後に支払う出展料、または交付決定前実施届出書を提出し承認を受けた日以降に着手した出展料以外の経費を除く)
- 補助金の交付決定の日の属する年度の2月末日までに支払いを完了しなかった経費
- 本補助金以外の国、地方公共団体、独立行政法人その他これに類する公共的団体の補助金等の対象となっている経費
- 補助事業の実施に直接必要とは認められない経費および補助事業以外の事業の実施に要する経費と明確に区分できない経費
- 知事が不適当と判断する経費
- 財産の取得または所有する財産の効用の増加に要する経費(ブース設計・施工・装飾費関連)
- 補助事業者の役員・従業員に支給する通訳料
- 日本国内における移動に要する渡航費
書類チェックリスト
0/8 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の遂行状況報告(知事からの求めがあった場合)
- 補助事業完了実績報告書(事業完了後1か月以内または当該年度の3月10日のいずれか早い日まで)
- 補助事業の成果等についての発表報告等への協力(事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間)
- 補助金の額の確定通知後の補助金交付請求書提出
注意点
- 交付決定前の着手承認は、補助金の交付を確実にするものではなく、補助金が交付されなかった場合の損失は申請者が負担する。
- 申請者が暴力団員等に該当しないか、県警察本部長への照会が行われる場合がある。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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