令和8年度中小企業サポート補助金のお知らせ - 三沢市ウェブサイト -Misawa City-
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 中小企業基本法に規定する中小企業者または小規模事業者であれば申請可能ですが、一部の補助対象経費(サテライトオフィス等賃借料、社員研修費、DX普及促進事業費など)には、新規雇用、三沢市民の雇用、新規事業所の開設、特定の事業内容(DX普及促進、地域活性化)といった前提条件が付随します。これらの条件を満たさない場合、該当する経費は補助対象外となります。根拠: 第2条1項、別表1、別表1後の「サテライトオフィス等賃借料対象条件」、別表2。
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 20万円 |
| 補助率 | 別表1に係る事業: 1/2(上限 20万円) 別表2に係る事業: 2/3(上限 20万円) |
| 個人事業主 | 申請できます |
| 事業の前提 | 人材確保及び人材育成、業務効率化に関する事業。特に、サテライトオフィス等賃借料は市外に本社がある企業が当市で事業所を新設し、三沢市民を1名以上雇用する場合。社員研修費は当該社員が三沢市に住民登録を有する場合。DX普及促進事業費は市内企業に対して行うデジタル技術を活用した業務効率化・生産性向上促進事業で、市内事業者のDX普及促進に寄与すること。地域活動費は地域での認知度向上を図る自社独自のイベントや住民と連携した地域活性化事業。 |
| 対象地域 | 三沢市(青森県) |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、収支予算書、企業の概要、見積書、事業内容が分かる書類など、複数の書類作成・準備が必要。特にDX普及促進事業費には企画書、経歴書、募集要項も求められる。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
- 補助金でもらえる目安
- 20万円
- 実質の自己負担
- 280万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者
- 市内に事業所を有する法人
- 市内に事業所を有する個人事業主
対象外となる事業者・事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の適用を受ける事業
- 公序良俗に反する事業を行う者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に該当する場合
- 三沢基地内で事業を始めるもの
- 業務代行事業者を使用するもの
- 政治活動又は宗教活動と認められる事業をするもの
- その他市長が適当でないと認める事業
補助対象になる経費
- 人材育成のための研修会において招聘した講師に対する謝礼金
- 自社の魅力をPRするためのウェブサイトや動画等のメディア制作・更新等に係る経費
- 人材確保に必要な情報発信ツール等への登録に係る経費
- 人材紹介事業者に支払う手数料
- 就職希望者への勧誘のための県外マッチングイベント等への参加に必要な負担金(公共交通機関使用したもの及びイベント費用で領収書及び明細が分かるもの)
- 事業所の継続・発展のために必要な社員の資格取得やリスキリング等に係る受講料や登録料(当該社員は三沢市に住民登録を有する者に限る)
- 自社で独自に行うインターンシップ等に係る経費
- サテライトオフィス又はシェアオフィス賃借料(契約期間が1年以上のもの、対象条件あり)
- 自社で行う、デジタル技術を活用した業務の効率化、生産性向上につながる経費
- GX(グリーントランスフォーメーション)やカーボンニュートラル事業等の地球温暖化対策及びCO2削減を推進する事業に係る経費
- ふるさと納税返礼品の登録・促進に係る経費
- 市長が特に必要と認める経費
- 市内企業に対して行う、デジタル技術を活用した業務の効率化、生産性向上を促進する事業に係る経費(対象条件あり)
- 地域での認知度向上を図る自社独自のイベントや、住民と連携して行う地域活性化事業等に係る経費
対象にならない経費
- 講師謝礼における旅費
- 他の補助金を併用する場合の当該補助金相当額
書類チェックリスト
0/15 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業が予定期間内に完了しない場合や遂行困難な場合は、理由及び遂行状況を記載した書類を市長に提出し、指示を受けること
- 補助事業の状況、補助事業経費の収支、その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、当該年度の事業終了後から5年間保管すること
- 補助事業進捗状況の確認、現地調査、書類確認及び補助金交付の効果の検証に係る調査等が必要な場合は、市の求めに応じこれに協力すること
- 補助金を他の用途に使用しないこと
- 法令その他市長が必要があると認める事項を遵守すること
- 事業主体、事業内容等の変更、中止・廃止の場合は承認申請書を提出すること
- 補助事業完了の日から30日以内または2027年3月24日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(様式第8号)と添付書類(事業実績書、収支決算書、補助対象経費の明細書、領収書の写し、事業概要等)を提出すること
- 補助目的外使用、交付決定内容・条件違反、法令違反、虚偽申請・報告があった場合、補助金交付決定が取り消される可能性がある
- 補助金交付決定が取り消された場合、既に交付された補助金の返還命令に従うこと
注意点
- 補助対象経費は、交付決定日以降に発生し、実績報告までに支払いが完了できるものに限られる。
- 他の補助金を併用する場合、当該補助金相当額は補助対象経費から控除される。
- サテライトオフィス等賃借料については、毎年の予算措置で実施される補助金であり、翌年、翌々年の補助金交付は確約されない。
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
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