【調査】 令和9年度 介護保険施設等補助事業実施希望調査について
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 補助対象者は市町村(一部事務組合を含む)、社会福祉法人、医療法人に限定されており、一般的な法人(従業員0人のひとり法人社長を含む)は対象外です。ただし、第2条第3号及び第6号の施設を整備する場合において、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームを設置する法人と一体的に整備を行う者として市町村長が認めた法人については、補助金の交付対象となります。 (第3条)
基本情報
| 申請締切 | 要確認(知事が別に定める期日までに協議書及び申請書を提出するものとする。(第6条, 第7条)) |
|---|---|
| 補助上限 | 5,500万円 |
| 補助率 | 生活空間基本整備事業: 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム及び高齢者あんしんサポートハウス (定員1人当たり): 固定額(上限 337.5万円) 生活空間基本整備事業: 併設老人ショートステイ用居室を整備する場合又は既存施設等の改修により高齢者あんしんサポートハウスを創設する場合 (定員1人当たり): 固定額(上限 168.75万円) 生活空間基本整備事業: 老人保健施設 (1施設当たり): 固定額(上限 2,500万円) 地域包括ケア推進事業: 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム及び老人保健施設 (1施設当たり): 固定額(上限 4,500万円) 地域包括ケア推進事業: 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム及び老人保健施設 (1施設当たり、事業内容の7を実施する場合): 固定額(上限 5,500万円) 地域包括ケア推進事業: 高齢者あんしんサポートハウス (1施設当たり): 固定額(上限 2,000万円) 地域包括ケア推進事業: 高齢者あんしんサポートハウス (1施設当たり、事業内容の7を実施する場合): 固定額(上限 3,500万円) 病床転換助成事業: 創設 (病床1床当たり): 固定額(上限 100万円) 病床転換助成事業: 改築 (病床1床当たり): 固定額(上限 120万円) 病床転換助成事業: 改修 (病床1床当たり): 固定額(上限 50万円) 開設準備経費助成事業: 定員1人当たり: 固定額(上限 60万円) 既存特別養護老人ホーム家族宿泊室整備事業: 1施設当たり: 固定額(上限 350万円) 認知症総合支援施設整備事業: ①の整備に当たって: 固定額(上限 1,700万円) 認知症総合支援施設整備事業: ②の整備に当たっては1施設当たり: 固定額(上限 2,000万円) 認知症総合支援施設整備事業: ③の整備に当たっては1施設当たり: 固定額(上限 3,350万円) 高齢者共生型まちづくり拠点施設整備事業: 1施設当たり: 固定額(上限 3,000万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム(高齢者あんしんサポートハウス)、認知症総合支援施設、高齢者共生型まちづくり拠点施設等の創設、増改築、整備を行う事業であること。(第1条, 第2条, 第4条) |
| 対象地域 | 南丹市(京都府) |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 事業実施計画書、申請書、実績報告書等の作成が必要であり、施設整備に関する計画のため、詳細な準備と複数の様式での提出が求められるため、申請工数は高いと想定されます。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 300万円
- 実質の自己負担
- 0円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 市町村(一部事務組合を含む)
- 社会福祉法人
- 医療法人
対象外となる事業者・事業
- 病床転換助成事業の補助を受ける施設は、生活空間基本整備事業、地域包括ケア推進事業、開設準備経費助成事業、既存特別養護老人ホーム家族宿泊室整備事業、認知症総合支援施設整備事業及び高齢者共生型まちづくり拠点施設整備事業の補助を受けることはできない。(注)
補助対象になる経費
- 工事費(工事費または工事請負費)
- 工事事務費(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監理料等。ただし、工事費又は工事請負費の2.6パーセントを限度とする。)
- 開設準備経費(開設前6箇月間の需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事費又は工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費及び委託料。ただし、市町村が設置する場合にあっては、地方公務員法第4条第1項に規定する職員の給与を除く。)
対象にならない経費
- 設備整備費
- 土地取得費
- 土地造成費
- 他の補助金等(市町村の補助金を除く。)の交付の対象となる経費
- 市町村が設置する場合の地方公務員法第4条第1項に規定する職員の給与
書類チェックリスト
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※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助事業の遅延等報告(第10条)
- 遂行状況報告(第11条)
- 実績報告(第12条)
- 補助金に係る収支を記載した帳簿の備付け、証拠書類の整理、10年間の保存(第13条)
- 取得財産の善良な管理、目的に従った効率的な運営(第14条)
- 取得財産の処分に関する承認申請、処分による収入の全部又は一部の府への納付(第14条)
注意点
- 取得財産を処分した場合、その収入の全部又は一部を府に納付させられる場合がある。(第14条2項)
- 病床転換助成事業の補助を受ける施設は、他の事業の補助を受けることはできない。(注)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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