介護テクノロジー導入支援事業費補助金(旧:介護ロボット導入支援事業費補助金)について
条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます
判定の根拠: 対象が介護サービス事業所に限定されるため。また、補助上限額の区分が「職員数1名以上10名以下」から始まるため、従業員0人のひとり法人社長が「職員数」に該当するか不明確なため。
基本情報
| 申請締切 | 要確認(提出期限は別に指示する日) |
|---|---|
| 補助上限 | 1,000万円 |
| 補助率 | TAIS掲載介護テクノロジー(移乗支援、入浴支援、介護業務支援インカム): 4/5以内(上限 100万円) TAIS掲載介護ソフト(介護業務支援、職員数1-10名、変動契約): 4/5以内(上限 100万円) TAIS掲載介護ソフト(介護業務支援、職員数11-20名、変動契約): 4/5以内(上限 150万円) TAIS掲載介護ソフト(介護業務支援、職員数21-30名、変動契約): 4/5以内(上限 200万円) TAIS掲載介護ソフト(介護業務支援、職員数31名以上、変動契約): 4/5以内(上限 250万円) TAIS掲載介護ソフト(介護業務支援、職員数によらず、非変動契約): 4/5以内(上限 250万円) TAIS掲載介護ソフト(介護業務支援、ケアプランデータ連携システム加算): 4/5以内(上限 5万円) TAIS掲載介護テクノロジー(上記以外): 4/5以内(上限 30万円) 介護ソフト定着促進支援(職員数1-10名、変動契約): 4/5以内(上限 115万円) 介護ソフト定着促進支援(職員数11-20名、変動契約): 4/5以内(上限 165万円) 介護ソフト定着促進支援(職員数21-30名、変動契約): 4/5以内(上限 215万円) 介護ソフト定着促進支援(職員数31名以上、変動契約): 4/5以内(上限 265万円) 介護ソフト定着促進支援(職員数によらず、非変動契約): 4/5以内(上限 265万円) 介護ソフト定着促進支援(ケアプランデータ連携システム加算): 4/5以内(上限 5万円) 道が認める機器(移乗支援、入浴支援、介護業務支援インカムと同水準、バックオフィスソフト以外): 4/5以内(上限 100万円) 道が認める機器(介護業務支援ソフトと同水準、バックオフィスソフト、職員数1-10名、変動契約): 4/5以内(上限 100万円) 道が認める機器(介護業務支援ソフトと同水準、バックオフィスソフト、職員数11-20名、変動契約): 4/5以内(上限 150万円) 道が認める機器(介護業務支援ソフトと同水準、バックオフィスソフト、職員数21-30名、変動契約): 4/5以内(上限 200万円) 道が認める機器(介護業務支援ソフトと同水準、バックオフィスソフト、職員数31名以上、変動契約): 4/5以内(上限 250万円) 道が認める機器(介護業務支援ソフトと同水準、バックオフィスソフト、職員数によらず、非変動契約): 4/5以内(上限 250万円) 道が認める機器(介護業務支援ソフトと同水準、バックオフィスソフト、ケアプランデータ連携システム加算): 4/5以内(上限 5万円) 道が認める機器(上記以外でTAIS掲載機器と同水準): 4/5以内(上限 30万円) パッケージ型導入支援: 4/5以内(上限 1,000万円) 業務改善支援: 4/5以内(上限 48万円) |
| 個人事業主 | 要確認 |
| 事業の前提 | 介護テクノロジーの導入を促進し、介護従事者の負担軽減、介護業務の効率化、介護サービスの質の向上を図る事業であること。介護ソフトの導入・定着促進、または道が認める機器の導入を行うこと。 |
| 対象地域 | 北海道 |
| 申請方法 | 電子メール |
| 申請の手間 | ★★★★☆ — 事業計画書、予算書、資金収支計画書など複数の詳細な書類作成が必要。 |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 100万円
- 実質の自己負担
- 200万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 介護サービス事業所
- 事業所・施設
- 訪問介護事業所
- 居宅サービス事業所
- 居宅介護支援事業所
- 施設サービス事業所
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所
対象外となる事業者・事業
- 保険料、消費税及び地方消費税のみを対象とする事業
- メーカーや販売店等による機器の操作説明費用のみを対象とする事業
補助対象になる経費
- TAIS掲載介護テクノロジーの導入経費
- 介護ソフトの定着促進支援費用(タブレット端末購入費、Wi-Fi環境整備費、ベンダーサポート費用)
- 道が認める機器の導入経費(上記アと同水準の機器、職場環境整備に有効な機器例:バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理等))
- パッケージ型導入支援(上記(1)アの介護テクノロジー及びウ①の機器等と連動する機器の導入、付帯経費(Wi-Fi環境整備費など))
- 業務改善支援費用(コンサルティング会社等による事前評価、業務改善助言・指導、事後評価等の支援費用)
- 介護テクノロジー機器の購入・リース契約に係る経費(介護ソフト等の利用料やリース料、保守・サポート費用、介護テクノロジー機器の設置工事費、整備費、通信費等を含むものとし、当該年度中に係る経費に限る。)
- 介護テクノロジー機器(アの介護ソフト及びウ②で示す機器を除く。)の購入に付帯して必要となる経費(Wi-Fi整備費用、PC・タブレット等の情報端末機器等)
- 生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者(業務改善を支援する事業者)の支援を受けた際に要した経費
対象にならない経費
- 保険料
- 消費税
- 地方消費税
- メーカーや販売店等による機器の操作説明費用
書類チェックリスト
0/9 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 善良な管理者の注意をもって補助事業等を遂行し、その成果を成し遂げること
- 補助事業等の内容を変更する際は知事の承認を受けること
- 補助事業等を中止し、又は廃止する際は知事の承認を受けること
- 補助事業等が期限までに完了しないとき又は遂行が困難となったときは速やかに知事に報告し、その指示を受けること
- 補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求められたときは、指示された日までに状況報告書を知事に提出し、調査に協力すること
- 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業等を遂行すること
- 補助事業等が完了したとき又は廃止の承認を受けたときは、補助事業等実績報告書を知事に提出すること
- 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること
- 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産(1件の取得価格又は効用の増加価格が30万円以上の機械及び器具)については、厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、担保供与、廃棄をしないこと
- 取得財産の処分承認を受けた場合、補助金の全部又は一部に相当する納付金を納付すること
- 取得財産を処分することにより収入があったときは、その収入金額の全部又は一部に相当する納付金を道に納付すること
- 補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、経費を区別して整理し、完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存すること(処分制限期間がある場合はその期間)
- 法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく知事の処分に従い、補助事業を行い、補助金を他の用途へ使用しないこと
注意点
- 3年以内に機器を処分またはリース契約を解除した場合、補助金の返還義務がある(第9-16)
- 虚偽の申請、虚偽の実績報告、不正な他の補助金等の重複受領、無承認での取得財産処分などがあった場合、補助金が取り消され、返還を命じられる可能性がある(第9-17, 第20)
- 補助金の返還を命じられた場合、納付期限までの日数に応じた違約加算金や延滞金が発生する(第9-18, 19)
- 30万円以上の取得財産は、厚生労働大臣が定める期間、知事の承認なく処分できない(第9-12, 23)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
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