広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金を活用ください!
ひとり社長(従業員0人の法人)は対象外です
判定の根拠: 第4条(2)に「正規職員の新卒…の採用実績を有すること」、(3)に「正規職員の新卒…の採用計画を有すること」とあり、従業員0人のひとり法人ではこの要件を満たせないため。(第4条)
基本情報
| 申請締切 | 要確認 |
|---|---|
| 補助上限 | 40万円 |
| 補助率 | 全対象: 1/2(上限 40万円) |
| 個人事業主 | 対象外です |
| 事業の前提 | 広島県採用手法向上ハンズオン支援コンサルタントとして登録された者であり、採用手法の構築・向上を目的としたコンサルタント・伴走支援事業を行うこと。広島県内に本社、本店又は主たる事務所を有し、正規職員の新卒採用実績及び採用計画を有し、県が運営する求人サイト「ひろしまワークス」及び「Go!ひろしま」を利用している又は利用する見込みであること。(第3条, 第4条) |
| 対象地域 | 広島県 |
| 申請方法 | unknown |
| 申請の手間 | ★★★★★ — 交付申請書に加え、事業計画の裏付けとなる支援内容や見積書等の準備が必要。(第7条, 別記様式2) |
この制度でいくら戻る?(かんたん計算)
万円
- 補助金でもらえる目安
- 40万円
- 実質の自己負担
- 260万円
- 一時的な立替(支払い総額)
- 300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り
※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。
対象となる事業者
- 法人(コンサルタント事業者)
対象外となる事業者・事業
- 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの
- 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業又はこれらに類する営業を営む者
- 消費者向け貸金業又はこれに類する営業を営む者
- 会社更生手続開始の申立てがなされている者(決定を受けた者を除く。)又は民事再生手続開始の申立てがなされている者(決定を受けた者を除く。)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員
- 広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定による公表が現に行われている者
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
- 県税の未納がある者
- 当該事業の主旨から適切でないと知事が認める者
補助対象になる経費
- インターンシップ充実プログラムに係るコンサルタント・伴走支援経費
- 採用リクルーター(採用プロモーションによる母集団形成や、企業情報発信の役割を果たす若手社員等)の育成、制度導入
- インターンシッププログラムの作成、実施
- インターンシップ後、応募に繋げる企画作成、実施
- 内定辞退抑制プログラムに係るコンサルタント・伴走支援経費
- 相互理解が深まる採用選考面接作成、面接官育成
- 内定から採用するまでのつなぎ止め企画作成、実施
- 採用リクルーター(相談に応じることで精神的なサポートや内定辞退防止の役割を果たす若手社員等)の育成、制度導入
- 総合支援プログラムに係るコンサルタント・伴走支援経費
- 採用ターゲットの設定・ペルソナの明確化
- 採用ターゲットに適した広報素材作成。説明会コンテンツ作成
- インターンシップ・採用広報(媒体、自社採用ページ、SNS)
- 人事・採用担当者育成、専任組織作り
- 採用基準・人事評価基準作成
対象にならない経費
- 消費税及び地方消費税相当額
- 国又は他の地方公共団体から補助金、助成金等の交付を受けている補助対象経費
書類チェックリスト
0/7 準備OK
※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。
採択後の義務
- 補助対象事業に関する書類、帳簿等を、交付決定のあった年度から10年間保管すること
- 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、中止(廃止)申請書(別記様式5)を知事に提出すること
- 交付決定年度の3月1日までに補助対象事業を完了すること
- 補助対象事業が交付決定年度の3月1日までに完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、その旨を速やかに知事に報告し、その指示を受けること
- 規則、本要綱その他法令等を遵守すること
- 事業計画の変更申請(計画変更申請書(別記様式6)等の提出)
- 知事から求められた場合の状況報告
- 疑義が生じた場合の知事への報告と指示を受けること
- 実績報告書(別記様式7)の提出
- 交付決定の取消し及び補助金の返還(加算金及び延滞金を含む)
- 知事による報告、立入検査、書類・帳簿等の確認
注意点
- 交付決定の取消し及び補助金の返還(加算金及び延滞金を含む)の可能性あり。(第16条)
- 知事による報告徴収、立入検査、書類・帳簿等の確認が行われる場合あり。(第17条)
採択されたあとに必要になるもの PR
補助金は後払い(精算払い)が一般的です。採択されても、経費はいったん自分で立て替え、 実績報告の審査を経てから入金されます。その立替と帳簿づけに使えるサービスです。
以下は外部サービスの紹介(広告)です。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。 各サービスの内容・料金は提供元でご確認ください。
利用者からの情報・注意点(0件)
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