大阪府特別高圧電力契約者等支援金【第4期:2026年1月から3月使用分対象】について

条件を満たせば、ひとり社長でも申請できます

判定の根拠: 中小企業基本法における中小企業者の要件を満たす法人であり、かつ、大阪府内の特別高圧施設で受電し、令和8年1月から3月までの期間においていずれかの月の月間電力使用量が35,000kWhを超える月があること。また、小売電気事業者と小売供給契約を締結している施設運営事業者、または施設内の区画を賃借・分譲し、子メーターで計測された電力使用量に基づき電気料金を負担しているテナント事業者である必要があります。 (P3)

基本情報

申請締切2026年10月2日(第1期、第2期、第3期の支援金を受給されていない場合は、審査に時間を要する可能性があるため、2026年8月21日(金)までにご申請いただくようお願いします。また、2026年9月下旬までに書類の不備・不足によって審査が完了しなかった場合には、事務手続の期限の都合上、審査の途中であっても支給対象外となる可能性があります。)
補助上限要領参照
補助率
令和8年1月、2月: (2.3円/kWh × 電力使用量(kWh)) / 1.1
令和8年3月: (0.8円/kWh × 電力使用量(kWh)) / 1.1
個人事業主申請できます
事業の前提大阪府内の特別高圧施設で受電していること。施設運営事業者として小売電気事業者と小売供給契約を締結している、またはテナント事業者として施設内の区画を賃借・分譲し、子メーターで計測された電力使用量に基づき電気料金を負担していること。令和8年1月から3月までの期間において、いずれかの月の月間電力使用量が35,000kWhを超えること。
対象地域大阪府
申請方法大阪府行政オンラインシステム
申請の手間★★★☆☆ — 申請状況(過去の受給有無)や申請者の類型(施設運営事業者/テナント事業者)により提出書類が異なります。電力使用量や支払いを証する書類、法人書類、誓約書などの準備が必要です。また、申請施設の面積に関する書類が必要な場合があります。

この制度でいくら戻る?(かんたん計算)

万円
補助金でもらえる目安
150万円
実質の自己負担
150万円
一時的な立替(支払い総額)
300万円補助金は後払い。いったん全額を自分で支払います → 入金までの流れと資金繰り

※公表の補助率・上限からの概算です。対象になる経費や条件で大きく変わります。必ず公募要領(一次情報)でご確認ください。

対象となる事業者

  • 中小企業の法人
  • 個人事業主

対象外となる事業者・事業

  • 申請施設の建築物の床面積から共用面積を引いた面積のうち、他者専用面積の占める割合が80%以上となる者 (ただし、テナント事業者は申請可能)
  • 電力価格の高騰の影響に関し、申請施設について、支援金の支給の決定の日までに、国、府又は他の地方公共団体の補助金、助成金その他これらに類するものの支給の決定を受けている者
  • 電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者 (小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者、特定卸供給事業者)
  • 宗教上の組織または団体
  • 暴力団員または暴力団密接関係者
  • 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者
  • 法人が罰金の刑に処せられた場合、又は個人が拘禁刑以上の刑に処せられた場合、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
  • 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者

補助対象になる経費

  • 電気料金の一部

書類チェックリスト

0/14 準備OK

※公募要領からの自動抽出です。書類の名称・様式・追加書類は必ず一次情報(公式ページ)でご確認ください。チェック状態はこの端末のみに保存されます。当サイトは申請書類の作成代行は行いません。

採択後の義務

  • 施設運営事業者は、共用面積や他者専用面積に相当する電気料金分を施設実態に応じて、申請施設に入居する事業者等に還元する仕組みの検討を要請される。
  • 申請施設名称(施設名又は屋号)・所在地(市町村及び行政区名まで)が公表される場合がある。
  • 申請施設の実態確認等のため、現地訪問やヒアリングが実施される場合がある。
  • 申請内容に支給要件に該当しない事実や不正等が判明した場合は、本支援金全額の返還と違約金及び返還に要する費用を請求される。

注意点

  • 予算の範囲内で支援金の支給を行うため、申請額の合計が予算額を上回った場合には、申請額どおりの支給とならない場合がある。
  • 提出書類に不備がある場合には追加の資料提出や説明を求められる。
  • 審査が完了しなかった場合には、事務手続の期限の都合上、審査の途中であっても支給対象外となる可能性がある。
  • 支給決定後、申請等の不備による振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により、大阪府が指定する期限までに当該不備を解消しなかった場合は、申請者は支援金の支給を受けることを辞退したものとみなされ、当該支給決定が取り消される。
  • 不正受給は犯罪であり、架空の事業実態、資料の改ざんなど、虚偽申請は重大な犯罪になる可能性がある。
  • 他の重複受給不可の支援金等の支給対象でないこと又は受給していないことを確認するため、支援金の申請情報を他の支援金等の申請情報と照合される。
公式ページ・公募要領を確認する(一次情報) →

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